士業の森/相続贈与相談センター岩手県支部

歩合給やインセンティブ 支払う条件によって所得区分が相違!

18.06.15
ビジネス【税務・会計】
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目標の達成度に応じて、従業員に歩合給やインセンティブ、業績手当を支払う会社も多いでしょう。

ただし、これらの報奨金は従業員に支払う“理由”によって、会計上の区分が変わってきます。
今回は、報奨金の種類と税務処理についてご説明します。
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給与所得or一時所得

報奨金は、従業員のさらなる頑張りを奨励するもので、会社全体の士気を上げたり、従業員の労働意識を高めたりするなど、会社の活性化に効果があるといわれています。

なお、金額の上下限に関して法律上の定めはありません。
そのため、それぞれの会社の裁量に任せられています。

また、報奨金の種類によって、“給与所得”もしくは“一時所得”に分かれるので、支払う際には注意が必要です。

国税庁の『所得税法基本通達 法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係』によると、報奨金を『その者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(継続的に支払を受けるものは雑所得)』と定められています。

つまり、通常の業務の範囲内か否かにより、“給与所得”か“一時所得”か区別されるのです。


同条件による報奨金でも
区分が異なることも!

まず、多くの企業が導入している『営業目標を達成したときに支払われる報奨金』については、通常の業務の範囲内となるため、“給与所得”となります。

そのため、毎月の給料やボーナスと同じく、支払いの都度、金額に応じた所得税と復興特別所得税を差し引き、報奨金を支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

では、“一時所得”に区分されるのは、どのような報奨金なのでしょうか?

たとえば、社内で新しい製品のアイデアを募集し、採用者に3万円の報奨金を支払うとします。

この場合、アイデアが採用された社員にとって、この仕事が“通常の業務か否か”という点がポイントです。

仮に、アイデアを出した社員の所属する部署が開発部や企画部だとすると、当然“通常の業務”の範囲内となるため、“給与所得”として扱います。

しかし、人事部や情報システム部など、製品開発とは直接関係ない部署に所属している場合は、通常の業務の範囲ではないといえます。
そのため、“一時所得”として扱うことになるのです。

また、通常の業務の範囲ではない社員のアイデアが継続的に実施され、その後の成績によって継続的に報奨金を支払う場合は“雑所得”という区分になり、給与など、ほかの収入と合算した額に応じて税率が決まります。


通常の業務の範囲か否かが
区分のポイント!

このように、歩合やインセンティブなどの“成功報酬”という意味合いを持つ報奨金は、通常の業務の範囲か否かで、給与所得か一時所得に区分が分かれます。

他にも、発明に対する報奨金や人命救助を行ったことによる報奨金など、さまざまな報奨金があります。
税務処理の際には、会計上の区分について確認するようにしましょう。



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