JBA税理士法人

派遣先企業は知っておくべき! 派遣労働者の最低賃金制度

23.09.01
【労働法】
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最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない最低限の賃金のことです。
原則として正社員やパートなどの雇用形態を問わず、事業場で働くすべての従業員に適用され、使用者は最低賃金以上の額の賃金を労働者に支払う必要があります。
もちろん、派遣労働者にも最低賃金は適用されます。
派遣労働者は派遣元の事業場の所在地に関わらず、原則として派遣先の最低賃金の適用を受けることになります。
派遣会社と契約を締結している派遣先企業が知っておきたい、派遣労働者の最低賃金について説明します。