JBA税理士法人

役員借入金が相続税の対象に? 事前対策ポイントを解説

25.03.28
【不動産業(相続)】
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多くの中小企業において、資金繰りのために役員個人のお金を会社に貸し付けることがあります。
このように役員が個人として会社に貸し付けているお金を「役員借入金」といいます。
この「役員借入金」は、一見すると便利な資金調達の手段に思えますが、相続時に大きな問題となる可能性があります。
今回は、役員借入金の基本的な仕組みと相続に関するリスクについて解説していきます。