JBA税理士法人

遺産分割の話し合いがまとまらない! 遺産分割調停とは

24.02.09
【不動産業(相続)】
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被相続人が死亡し、相続が開始された場合、被相続人が亡くなったときに持っていた財産(遺産)について、それぞれの財産が相続人のうち誰のものなのか確定させる必要があります。
この手続きを遺産分割といい、共同相続人の間で話し合いがまとまれば問題はありません。
では、話し合いがまとまらない場合はどうすればよいでしょうか。
今回は、遺産分割調停までの流れと、要点について説明します。