税務調査が来ても困らない人件費の扱いとは?
最近は、何かと政務費の問題で政治家の経費、お金の使い方が問題視されています。以前から名目上秘書と称して身内を雇っているものの勤務の実態がない場合など、「人件費」を問題視されることが多かったです。今回はこの「人件費」に焦点を当て、脱税の疑惑を招かないよう、気をつけておきたいポイントと対策をご紹介します。
最近は、何かと政務費の問題で政治家の経費、お金の使い方が問題視されています。以前から名目上秘書と称して身内を雇っているものの勤務の実態がない場合など、「人件費」を問題視されることが多かったです。今回はこの「人件費」に焦点を当て、脱税の疑惑を招かないよう、気をつけておきたいポイントと対策をご紹介します。
リオ五輪では多くの日本人選手がメダルを獲得し、日本中を大いに沸かせてくれました。五輪でメダルを獲得した日本選手には政府(オリンピックはJOC、パラリンピックはJPSA)から報奨金が与えられます。以前は、「一時所得」として課税の対象になっていたのですが、スポーツ振興を目的に平成6年度税制改正でオリンピックにおけるJOCからの報奨金は非課税となり、JPSAでは平成21年度から非課税になりました。ただし、無尽蔵に非課税というわけではなく、一時所得として特別控除額50万円は適用されるものの、メダルの色によって非課税の限度枠が決められています。さらに、企業が独自で支払う報奨金となると、課税の対象となり、選手の給料扱いとして源泉徴収されます。同じ報奨金であっても、法律の取扱いによって税務処理が異なるわけです。 今回は、正社員などに対して報奨金や賞金を与えたい場合の、税務上の取扱いについてお伝えします。
日本にはさまざまな税金があります。 なかでも、お給料をもらえるような立場になったとき、まず身近に実感するのは、源泉所得税ではないでしょうか。 源泉所得税は、個人に代わって会社が、対象となる所得税及び復興特別所得税を給与から差し引いて税務署に納めるものです。個人の所得税とは違い、会社側が外注の個人事業主も含めて従業員全員分の源泉徴収をして集めたすべての税金になります。
法人や個人事業主が納付する消費税の基本的な計算は、「売上に対して受け取った消費税-仕入れの際に支払った消費税」となります。しかし、すべての取引に消費税がかかるわけではありません。消費税がかかる取引とかからない取引があることから、消費税はわかりづらい税目とも言われています。今回は、消費税の課税対象となる取引について見ていきましょう。
毎年、訪れる税務申告に加えて「税務調査」は、経営者の皆さんにとってプレッシャーに感じることでしょう。そんな税務調査のハイシーズンと目されるのが9月、10月などの秋口です。ここで少し税務調査の実態に触れながら、「税務調査への対応ポイント」について解説したいと思います。
起業をしたり、フリーランスで仕事を始めたりするときに、まず考えることといえば、やはり「売上」でしょう。「売上さえ立てば、あとは安心」。そう考えて最初の1、2年は経費を多く使ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。あるいは、本来かけるべき人件費や広告費などを極力削って、ミニマムの経費で始めたり、経費を「何に」「どれくらい」使えば適正なのかがわからない、という方もいらっしゃるかもしれません。経費をどう見るか、収益構造をどう組み立てるかは、経営の根幹部分です。今回は、「適正な経費の割合はどれくらいか」について税務の観点から見てみましょう。
事業を続けていると、毎日のように発生するのが経費です。今回は、なかなか人には聞けない「経費をどの勘定科目に当てはめればいいか」について解説いたします。
今回は、「知らないと損をする節税」について学んでいきましょう。話題のタックスヘイブン(租税回避地)のように所得税がかからない無税国家がありますし、ロシアのような所得の多寡にかかわらず、一律13%の税率で誰もが払う税金もあり、高額所得層に優しい税率を適用している国もあります。そんな中、日本をはじめ多くの国で採用されているのが「累進課税制度」です。 累進課税制度は、所得が上がれば上がるほど、それに比例して税率も高くなるものです。ただし、この累進課税制度は、毎年の収入に変動がある方にとっては、困る場合が出てきます。
最近では、スマホで領収書を撮影してアップロードすれば経費データに登録されるといった便利なサービスもあります。ただし、「どの支出がどの経費、どの科目にあたるのか」、あるいは「この領収書は経費として計上できるのか」といった判断は相変わらずアナログで、当事者自身が下すものです。今回は、たとえ税務調査に踏み込まれた場合でもきちんと対応できる「経費に対するブレない考え方」について、ポイントを解説します。
リーマンショック以降落ち込んだ新卒採用も、ここ2、3年で積極採用に転じ、2016年は「売り手市場の年」とも言われています。そうした中、企業は、採用サイトなどの求人広告の類に頼るだけでなく、社員に特命を与えて縁故採用を積極的に行うなど「リクルーター制度」が復活してきていると言われています。そうしたリクルーター制度の場合、社員の活動費としてどういったものがあり、採用に関する費用はどんな勘定科目に振り分けるべきでしょうか?一般的に考えられる活動費について見ていきましょう。