社会保険労務士法人村松事務所

生命保険関係の申告漏れは要注意! 税務当局も目を光らせている?

17.09.29
ビジネス【税務・会計】
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生命保険が贈与税・相続税の税務調査の対象として注目されています。 

「名義保険」に関連した贈与税・相続税の申告漏れや課税逃れが目立ってきているからです。
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通常のケースにおける生命保険の契約形態と課税関係

生命保険は、契約者や被保険者、受取人が異なると課税される税金が変わります。 
※被保険者とは、その人が亡くなると保険金の支払いが発生する人を指します 

父親が亡くなった場合の課税関係について、死亡保険の通常のケースをいくつか事例で見ていきましょう。

契約者・被保険者:父親 受取人:息子 
民法上は相続財産の対象とならないため、息子に保険金を渡すことが可能ですが、税法上はみなし相続財産として扱われるので、相続税が課税されます。 

契約者・受取人:息子 被保険者:父親 
保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合は、受取人である息子には所得税住民税が課税されます。 

契約者:母親 被保険者:父親 受取人:息子 
贈与税が課税されます。


「名義保険」として指摘されるケース

「名義保険」とは、契約者の名義が息子であるにもかかわらず、父親が生前に保険料を実質負担していたようなケースをいいます。 

保険料を負担した分は、本来なら親から子への贈与にあたり、贈与税の課税財産となります。 

上記②のケースにおいて、契約者の名義が息子で、実質的な保険料の負担者は父親という場合、名義保険として税務当局に判断される可能性があります。 
父親の死亡時には保険金が支払われるため、息子は納税の義務を意識するでしょう。 
しかし、②のケースと同様に所得税・住民税の対象になると誤解してしまい、相続税の申告が漏れてしまう方が多いのです。 

税務署はお金の流れを入念にチェックします。 

親の口座から子ども名義で保険会社にお金が流れている証拠があれば、名義保険などの指摘を受ける可能性が高くなると考えられます。 
指摘を受けないようにするために、契約通りに正しく保険料を支払うということが第一です。 

子ども名義の契約で親が保険料を支払っている場合は、それが贈与にあたることを理解した上で、贈与税についての対策を検討しておきましょう。 

相続税の方が所得税より多額になることが多いため、税務当局が目を光らせています。 

親子間という気の緩みから、お金の流れが不透明になってしまうのは避けたいところです。 

生命保険と税金の関係について詳しく聞きたい方は、ご相談ください。



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