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記事一覧

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専門性の高い職種でも無給……ボランティアはタダ働き?

19.01.10
ビジネス【労働法】

【相談内容】2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて募集が呼びかけられた『ボランティア』について、世間ではさまざまな議論がなされているようです。その中でもよく耳にするのは、「実際は、タダ働き(無償労働)ではないのか」という意見。そもそもボランティアというのは、労働とどのような点で異なるのでしょうか?

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36協定に法内残業は含まれる?

18.12.20
ビジネス【労働法】

【相談内容】 当社の1日の所定労働時間は7時間30分です。そのため、従業員に時間外労働を命じたときには、法定残業時間である8時間までの30分であっても割増賃金を支払っています。36協定にもその時間を含めて協定を統括し、届け出ていますが、これで間違いないでしょうか。

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管理職の出退勤データ、保存の義務はあるか

18.12.10
ビジネス【労働法】

【相談内容】ブラック企業に対する社会的批判が強まるなか、当社でも労働時間管理の適正化に取り組む方針で、ICカードによる勤怠管理システムの導入を検討しています。施設の安全管理の観点から管理職もカードを持つことになるため、管理職分の出退勤データも蓄積されます。しかし、管理職は労働時間管理の適用除外であるため、データの保存は必要ないと思います。管理職分の出退勤データの保存義務はありますか?

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働き方改革で変更点はあるか? 建設業の時間外猶予

18.11.29
ビジネス【労働法】

【相談内容】働き方改革関連法案の成立で、建設業の時間外の上限規制は当面適用が猶予されるといいます。ただ、猶予の内容がよくわかりません。企業規模なども関係してくるのでしょうか。36協定自体は締結する必要があるとして、その際の留意点があれば教えてください。【結論】 適用猶予の期間は、企業規模を問わず、2019年4月から2024年3月31日までの5年間です。この日をまたぐ場合には協定期間の初日から起算して1年までとなります。また、適用が猶予される事業は、建設業のほか、交通誘導警備なども含まれます。

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長時間労働の是正に対して、企業側がすべきこととは?

18.11.13
ビジネス【労働法】

2018年6月29日、参院本会議で『働き方改革関連法案』が可決・成立。2019年4月1日より順次施行されます。 この法案は、雇用対策法、労働基準法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、じん肺法、パートタイム労働法(パート法)、労働契約法、労働者派遣法の8つの労働法の改正をまとめた総称のことで、主に“高度プロフェッショナル制度(※1)”の創設、“残業時間の上限規制”の導入、“同一労働同一賃金”の3つが柱とされています。 ここでは、多くの企業やそこで働く人に影響を与えるであろう“残業時間の上限規制”と“同一労働同一賃金”に軸を置きながら、雇用主側が行うべき対策をご紹介します。

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実は違法だらけ!? 裁量労働制の正しい知識を学ぶ

18.10.29
ビジネス【労働法】

裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる働き方です。日本では、マスコミ業界やIT企業、業務が長期間にわたる開発・研究者に適用されることが多いようです。 しかし、裁量労働制を適法に導入・運用するにはさまざまなハードルが存在します。 導入する際の注意点と、うまく取り入れることでどのような効果があるのかをみていきましょう。

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衛生委員会は法改正でどう変わる?

18.10.09
ビジネス【労働法】

【相談内容】 当社では36協定に代わるものとして衛生委員会を設置しています。36協定と違って過半数代表者をそのつど選任しなくてもいいメリットがありましたが、法改正により見直しの対象となるようです。見直しの施行期日や適用猶予などはどうなっているのでしょうか?

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年俸制の平均賃金の計算、賞与は含める? 含めない?

18.09.25
ビジネス【労働法】

【相談内容】 社内でパワハラの訴えがあり、調査の結果、加害者と判断された部長・課長に減俸処分を科すことになりました。当社では、部長は年俸制の対象者ですが、『年俸制の場合、賞与も含めて平均賃金を計算する』という話を聞いた記憶があります。しかし月給制の課長と比べると、減俸額が大きくなりすぎる気もします。問題ないのでしょうか?

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派遣社員の休憩時間を他社員とずらすことは可能?

18.09.11
ビジネス【労働法】

【相談内容】 今度雇う派遣社員に昼の休憩時間帯の顧客対応を担当してもらうため、自社従業員や他の派遣労働者との休憩時間をずらし、一斉休憩の対象外とすることは可能でしょうか?

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仕事帰りに“期日前投票を徹底”はNG?

18.08.24
ビジネス【労働法】

【相談内容】 選挙の際には必ず投票に行くよう社員に呼びかけていますが、「選挙の日は日曜日のため、遊びに出かけていて行く時間がない」と言い訳し、なかなか選挙に行かない社員もいます。そこで選挙への参加を徹底させるために、就業時間後に期日前投票に行くよう指示してはどうかと考えています。このような形で労働者を拘束することはできるのでしょうか?