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税理士の佐藤です・・・うっかり贈与にご注意を!

16.12.09
所長通信
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年末も近づくと私たちも年末調整、年が明けると法定調書や償却資産税、そして一気に個人の確定申告シーズンへと突入して行きます。
確定申告には所得税の他に贈与税の申告も入りますが、本人にその気が無くても税務署から贈与と認定されるケースもありますので注意が必要です。

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贈与税は年間110万円(基礎控除)を超える贈与があった場合に発生します。

本人は贈与をしたつもりがまったく無くても税務署から贈与があったと認定されるケースは少なくありません。
例えば生命保険に加入し満期保険金の受取人を深く考えずに契約者以外の配偶者や子供にしていると言ったケースはよく見受けられます。

また、不動産などを購入した場合、の登記の内容をチェックされて税務署から「お尋ね」が来ることは知られていますが、この税務署からの「お尋ね」は不動産だけには限りません。


高額な車を子供名義で購入した場合、「学生が自己資金で車を買えるはずがない」と判断すればやはり「お尋ね」が来るケースもあります。ディーラーに問い合わせて売られた車の名義を問い合わせる事もあると言います。宝石ならばデパート等の売上伝票を反面調査することで贈与の事実を把握することもあるそうです。

心当たりのある方は、今年の贈与税の申告は来年の2月1日から3月15日までの期間になりますのでご注意を・・・。