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介護事業新規指定申請のポイント(1)

16.03.04
業種別【介護業】
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介護事業を開始するためには介護保険法令で定められた基準を満たし、介護サービス事業者としての指定を受ける必要があります。

この申請を「指定申請」といい、都道府県や市町村等に「事業者指定」の許認可申請をすることになります。
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ただし、「指定申請」は地域ごとのルールがあり、事前に市役所等へ確認しながら「指定申請」を行う必要があります。また、認可を受けるまでに一定の時間を要します。 

申請に必要な書類は、「訪問介護」や「通所介護」「居宅介護支援」等によって異なります。それぞれに設けられた「人員基準」「運営基準」「設備基準」の3つの基準を満たさなければなりません。 

例えば訪問介護事業を行う場合の基準は次のようになります。 

<1>人員基準 
(1)管理者…原則として専従で常勤の者を配置。施設の職務との兼務も可能 
(2)サービス提供責任者…介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級免許保有者)等の要件のいずれかを満たす者で、専ら訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上を配置 
(3)訪問介護員…指定訪問介護の提供にあたる介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者等を常勤換算で2.5人以上配置が必要 

<2>運営基準 
訪問介護の運営に関する主な基準は下記の通りとなっています。 

1.サービス提供内容の説明・同意 
2.サービス提供拒否の禁止 
3.サービス提供の記録 
4.訪問介護計画の作成 
5.事故発生時等における緊急時の対応と必要な措置 
6.事業運営規程の整備 
7.訪問介護員等の健康状態の管理、設備、備品等についての衛生管理 
8.秘密保持 
9.苦情、事故発生時の対応 
10.会計の区分 等 

<3>設備基準 
【事業を行うために必要な広さ、専用の区画】 
・事務室…職員、設備備品が収容できる広さを確保すること 
・相談室…訪問介護を受ける利用者及び家族のプライバシーの配慮が必要 

【必要な備品・設備】 
・訪問介護サービスの提供に必要な設備・備品等の調達が必要 
(机、椅子等の事務機器、洗面設備、消毒液、金庫、書庫、会議室、専用自動車など) 

介護事業を始めるまでは、さまざまな基準をクリアする必要があります。一つひとつチェックして、抜けのないようにしていきましょう。


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[記事提供] 

(運営:株式会社アックスコンサルティング)