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インボイス制度の自販機特例について…長沼です

23.08.11
職員通信2
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10月のインボイス制度開始まで、残り2か月を切りました。
事業者の皆様、ご準備は進んでいらっしゃいますでしょうか?
さて、今回はインボイスの自販機特例について書いてみたいと思います。
適格請求書発行事業者には、取引の相手方(買い手)の求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています。
自販機特例とは、「3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等の適格請求書発行義務を免除する」、という規定です。事業の性質上適格請求書の発行が困難である取引については交付義務を免除し、適格請求書がなくても帳簿に必要事項を記載しておくことで仕入税額控除を受けられるよ、という趣旨となっています。

では、コインパーキングを利用した場合は自販機特例の対象になるのでしょうか。

国税庁のインボイスQ&Aによると、自販機特例の対象になるのは、「代金の受領」と「資産の譲渡等(売る、貸す、サービス)」が自動で行われる機械であって、その機械装置のみで「代金の受領」と「資産の譲渡等」両方が完結するものに限るとのこと。

コインパーキングや自動券売機は代金の受領・券類の発行は機械で行われるものの、資産の譲渡等は(機械装置以外のところで)別途行われるため特例の対象には該当しません。
また、セルフレジを通じた販売のように、機械装置により単に清算が行われているだけのものも特例の適用対象外である旨公表されています。

結論としては、コインパーキングの利用料金等は原則通り適格請求書の保存が仕入税額控除の要件になりますので、レシート等をしっかり保存しておく必要があります。
インボイス制度開始後は気を付けましょう。