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田中通信 今回は時事問題!!

09.10.13
事務所通信
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ついに!!!! 

 

こども手当て支給されるのか!?

 

 

 

だけど、扶養控除がなくなる??

 

結局のところ、得すんの???損するの???

 

ってなことで、今回の田中通信は時事問題について語ります。

みなさま、こんにちは。

 

田中です。

 

もうすでに、10月中旬になってしましました。

空の雲は入道雲から羊雲にかわり、まさに秋!!という気候になりました。

秋は、読書の秋や食欲の秋、スポーツの秋に芸術の秋、さらにお酒の秋(笑)そんでもって天皇賞秋(競馬)がありますね!!!

 

とにかく、なにをするのにもちょうど良い季節なわけであります。

 

あなたは、この秋に何をしたのでしょうか?これからなにをするのでしょうか??

まだ秋は始まったばかりです!!

 

いまからでも、遅くありません。 なにか、秋らしいことやってみましょう!

 

 

そんなことをいっている私は何をしたか・・・

 

もうずいぶんとエンジョイさせていただきましたよ。

9月のシルバーウィークは、初日こそ家でのんびりしていましたが二日目は船乗って、34日目は群馬に行き、最終日は野球の試合と過密スケジュールをこなしたわけであります。

 

さすがに遊びすぎて金欠です・・・



今回、群馬にいったとき初めて高速料金1000円の恩恵を受けました。

 

すごいですね、あんなに遠くに行っても1000円だなんて。。。

 

自民党のおかげです。麻生さんありがとうございました。

 

その自民党も今回政権交代により野党になってしまいました。

 

 

そして、与党になった民主党。

 

いままでの政治のあり方を覆すようにいろいろなことをマニフェスト掲げていますね。

 

着実に実行しようと各大臣が奔走してます。


そのなかで特に注目されているのが、こども手当てでございます。

 

こども手当てを創設する代わりに、扶養控除などを廃止するといっているから

万人にとって喜ばしいことでもなさそうです。



さてここからが本題なのですが、その前に所得税の仕組みをおさらいしておきましょう。



まず、所得税とは個人にかかる税金ですね。

 

個人事業主なら事業所得といい、収入から必要経費を引いた所得

 

給与をもらっている人は、給与収入から給与所得控除額を引いた所得

 

上記の所得から扶養控除などの所得控除を引いた残額に税率をかけて税金を確定します。

 

詳しくはこちら→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/mizika/pdf/07.pdf

 

今回、この所得控除の見直しをしましょうといっているわけです。


これが、あなたの家庭に吉出るか凶とでるか・・・


サンプル家庭で試算してみましょう。


サラリーマンの夫44歳に、専業主婦の奥様38歳。

さらに、18歳の大学生の息子(バイト収入はない)に14歳中学生の娘さんがいる家庭がサンプルです。

 

夫の給料はこの不景気の影響を受け昨年は年収600万円だったのか、今年は年収550万円になりそうです。

 

2010年の4月からこども手当てが支給されることになりました。

対象は中学生までのこども一人当たりに26000円です。

 

ですから、9ヶ月で234,000円もらえることになります。

 

しかし、2010年扶養控除は廃止になりましたので所得税、住民税は増税ということになります。

 

いくら増税になるのでしょう。

 

まず、奥様の配偶者控除が38万円、大学生息子の扶養控除が63万円(16歳から22歳の扶養は63万円の扶養控除額です)

娘の扶養控除が38万円の合計139万円の所得控除がなくなるわけですので

 

結果、扶養控除あるときは年収550万円で所得税住民税合計320,500円が→今回の扶養控除廃止で616,500円になってしまうのです。

 

増税額は616500円ー320,500円=296,000円の増税です。

 

むむ!?もらえるのは234000円で増税額が296000円!!??

 

損してんじゃん!!!

 

今年度は9ヶ月ですので、少ないですが12ヶ月なら312,000円ですから16000円とくする計算になります。

 

 

しかし、ここで問題になるのがこども手当ては『中学生』までということです。

 

このサンプル家族の娘さんが高校1年生だったら悲惨です。

 

こども手当てをもらえないので、増税のみ重くのしかかることになります。

 

逆に中学生以下のお子様だけのご家庭には、結構とくすることになるのです。

 

また、このサンプル家庭の年収がもっと少なく400万円だった場合同じ条件化(12ヶ月)で87,000円得します。

 

つまり、低所得者で中学生以下のお子様がたくさんいる家庭ほど得するということです。

 

結局のところそんなに現状とかわらないということでしょうか・・・。

 

こども手当て自体も実施できるか微妙なところですので、今後の経過しだいですね。



あなたのご家庭はどうでしょうか?

 

もし気になるのであれば、簡単に試算できますのでHP上などで検索してみるといいでしょう!!!


では、みなさま!!また来月お会いしましょう!!!