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税理士の佐藤です・・・消費税が増税されると

13.08.12
所長通信
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消費税が増税になると、消費者にとっては商品やサービスの価格に転嫁される税率が上がることで、税負担は増えますが、特に面倒が増えるということは有りません。しかし、消費税を納税する立場の事業者、特に中小企業の帳簿の記帳はかなり複雑になります。
消費税が増税になるのは、来年の4月1日からの予定ですが、
例えば3月31日に電車に乗り、4月1日に目的地に着く場合の電車代の消費税は、果たして5%なのか8%なのか?

答えは5%で良いのですが、
こういった税率変更にともなう細かなルールが、たくさんでてくることになります。

そして消費税の計算をする際には、当然これらすべてについて正確な処理が求められます。

例えば、このようなケースもあります。
建築請負契約について、平成25年9月30日までに契約を締結していた場合には、
たとえ引き渡しが平成26年4月1日以降でも消費税は5%で良いとされています。

またリースなどで一定の要件を満たして契約した場合、
平成25年9月30日までに契約をしていれば、契約期間内は平成26年4月以降でも、変更前の税率を適用できます。

もっと身近な例だと、新聞を3か月契約で購読した場合、
平成26年3月末までに契約していれば、契約期間内は平成26年4月以降でも5%で済みます。

このように、商取引の中には、1年を超える長期契約のものがありますから、
税率が短期間に8%・10%と変更されると、帳簿の中で複数税率が発生してきます。
まして、5年間で1%づつ6%→7%→8%→9%→10%などと税率が変わった場合の税額の計算は、かなり大変なものになってしまいます。
 
もちろん当事務所ではどのような場合でもしっかりと対応し、
皆様の負担にならないよう万全に対応していますので、どうぞご安心頂きたいと思います。