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税理士の佐藤です。・・・孫への「教育資金」の1500万円までが贈与の非課税に

13.03.15
所長通信
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 税制改正の時期です。平成25年の改正で、孫への教育資金の贈与について、1500万円までの非課税枠が新設されることになりました。(教育資金の贈与の特例)

 「教育資金贈与」の特例は、直系尊属から30歳未満の孫等(親から子供へも含まれます)への教育資金を贈与する場合に、受贈者一人につき1500万円まで非課税にするというものです。

 信託銀行等の金融機関に、受贈者(孫)名義の口座を開いて、教育資金を信託した場合に限り適用となり、孫(その親)は教育資金が必要なときに、必要なだけ引き出せるという仕組みです。高齢者のタンス預金を引き出して、経済活性化につなげるのが狙いです。

 そもそも扶養義務者からの教育資金の贈与は非課税なのですが、「必要な都度」贈与することが前提です。それに対しこの特例は、孫が30歳になるまでに係る教育資金を一気にまとめて贈与できるのが特徴です。さらに、「相続開始前3年以内の贈与(通常は相続税に加算)」にも含めなくて良いことになっています。贈与税の基礎控除額である110万円を毎年贈与していたとすると、その13年分の1430万円を一気に贈与できる、ということです。また仮に孫が4人いたとして、それぞれに1500万円ずつの、合計6000万円の贈与も可能です。

 一方で注意しなければならない点は、この資金の使い道は一定の「教育資金」に限られている為、引き出す際には証明する書類が必要です。また信託資金を30歳までに使いきれず、口座に残額が残ってしまった場合は、その時点で贈与があったものとみなされて、贈与税がかかってしまうということです。
ちなみに1000万円近く残高が残ってしまった場合の贈与税率は、40%となってしまいますのでご注意を・・・。