加算税について・・・巻田です。
今回のメルマガは(も?)おもしろくないかもしれません。
先月のメールマガジン(所長通信)が加算税でしたので、加算税のうち、過少申告加算税とそれに代わって課される重加算税について簡単にご説明したいと思います。
先月のメールマガジン(所長通信)が加算税でしたので、加算税のうち、過少申告加算税とそれに代わって課される重加算税について簡単にご説明したいと思います。
加算税とは、申告納税義務、及び、徴収納付義務の履行確保を図るために、行政上の制裁として加算される附帯税のことをいい、附帯税は、①過少申告加算税、②無申告加算税、③不納付加算税、④重加算税の4種類があります。
・過少申告加算税
納税者の行った申告に不備があった結果、本来の税額よりも申告税額が過少となった場合に課される加算税。
・重加算税
過少申告という事実があった際に、納税者が仮装・隠ぺいした時に、過少申告加算税に代わって課される加算税。架空取引の計上や、売上の調整等の行為です。
過少申告加算税が10%であるのに対し、重加算税は35%が納税者に課せられる非常に重い罰であるにもかかわらず、条文の文言が「仮装・隠ぺい」や「正当な理由」など、不明確であるため、仮装・隠ぺい行為があったといえるかどうか等の点について争われることが多くなっています。
悪意のある過少申告は重加算税を賦課し、悪意はなく間違えただけの過少申告は過少申告加算税を賦課するということです。言葉でいうのは簡単ですが、人の思考はわからないのでこのあたりが争点になり、また、明確な条文を規定するのが難しいのだと思います。
現行法のままだと、本来は重加算税を賦課すべき悪意のある過少申告なのに過少申告加算税を賦課し、本来は過少申告加算税を賦課すべき悪意のない間違えただけの過少申告なのに重加算税が賦課されてしまうことがあるということです。(無申告加算税も考え方は基本的に同じです。)
難しい問題ですね。
面白くない内容だったかもしれませんが、
最後までお読みいただきありがとうございました。
・過少申告加算税
納税者の行った申告に不備があった結果、本来の税額よりも申告税額が過少となった場合に課される加算税。
・重加算税
過少申告という事実があった際に、納税者が仮装・隠ぺいした時に、過少申告加算税に代わって課される加算税。架空取引の計上や、売上の調整等の行為です。
過少申告加算税が10%であるのに対し、重加算税は35%が納税者に課せられる非常に重い罰であるにもかかわらず、条文の文言が「仮装・隠ぺい」や「正当な理由」など、不明確であるため、仮装・隠ぺい行為があったといえるかどうか等の点について争われることが多くなっています。
悪意のある過少申告は重加算税を賦課し、悪意はなく間違えただけの過少申告は過少申告加算税を賦課するということです。言葉でいうのは簡単ですが、人の思考はわからないのでこのあたりが争点になり、また、明確な条文を規定するのが難しいのだと思います。
現行法のままだと、本来は重加算税を賦課すべき悪意のある過少申告なのに過少申告加算税を賦課し、本来は過少申告加算税を賦課すべき悪意のない間違えただけの過少申告なのに重加算税が賦課されてしまうことがあるということです。(無申告加算税も考え方は基本的に同じです。)
難しい問題ですね。
面白くない内容だったかもしれませんが、
最後までお読みいただきありがとうございました。