「みなし取得費の特例」が今年12月末で終了します
税理士の佐藤です。
2001年9月30日以前に取得した上場株式を売却する際に使える
「みなし取得費の特例」が今年12月末で終了します。
親から相続でもらった株など、古くから持っている株で売買せず
株式の電子化の手続きを取っていない株式がある場合はご注意ください。
株式を売却した際には株の売却価格から買った時の価格(取得費)を控除した譲渡益に所得税が課税されます。
2003年に改正がある以前は
売却価格の1%が源泉徴収される「源泉分離課税」という制度がありましたが、それ以後は購入した価格が分からないと所得税の計算ができなくなりました。
そこで取得価格が不明の場合は、2001年10月1日の終値に80%をかけた金額を取得費にして税金の申告が出来るという取得費の特例が作られましたが、その特例の期限が今年の年末で終わる事になります。
2001年10月1日の終値は国税庁のホームページでも見ることができます。
譲渡益にかかる税率は2011年までは10%(軽減税率)2012年からは20%が予定されています。
該当する株式がある場合には、年内に売却し必要な場合には買い戻しておく事も検討してみてはいかがでしょうか?