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領収書とレシート、保存すべきものは?・・・巻田です。

20.02.17
職員通信1
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皆さんが嫌いなものはなんでしょうか?


税金ですよね。

税金を払わない(少なくする)ためには経費の計上が必要であり、それを証明するものとして領収書やレシート、クレジット明細があります。
そこで考えるのは、どれを保存するかいうことです。
結論から言えばレシートです。

法律には領収書等のキーワードはなく、残すべき書類に関しては消費税法にしか記述がありません。
法人税や所得税法にはどういった根拠資料を残してくださいという記載すらないので、常識的な範囲で何かしら経費を証明できるものがあればいいということです。
問題になってくるのは、残すべき書類に関して記述のある消費税を支払ったと認めてくれるものを保存しなくてはいけないということです。
認められるものとしては、必要な記載(年月日・内容・金額・相手先・支払者)がある請求書等となります。
ちなみに、消費税の仕入れ税額控除の要件として、これらの記載のある帳簿の保存も義務付けられます。
仕入先等からの請求書にはこれらが全て記載されており証拠になりますが、店舗などで購入したものには請求書がありません。
他の証拠になるものが必要となりますがレシートには支払者の記載はありませんよね?
これだとレシートは認めない!となってしまいます。

ここで救世主の例外です。

例外として、飲食・交通費系は支払者名称が必要なく、3万円未満の取引は記録のみでOKとなっています。(店舗支払のほとんどがこれに該当するかと思います。)
結果、簡単にもらえるレシートが保存に適した書類ということになります。
気にすべきなのは3万円以上の高額な消耗品や備品なので、ここは面倒ですが領収書をもらいましょう!

ここで考えてみてください。

これらを満たしている一枚の紙がありますよね!?


ピンときた方は鋭い!
クレジット明細!
しかし、そんな簡単にはいかないのです。
クレジット明細は一枚で全てを満たしているのですが、そもそもの大前提で消費税を払ったことを認めてもらえるものは払った先(相手先)が発行したものでないといけないのです。
やはり結論がレシートとなりました。

そして、これらは今現在の法律なので2023年10月のインボイス制度導入後は変わっていきます。
その時にはまたここでお会いしましょう。

ここまで読んでくれた方はいるのでしょうか。
堅苦しくつまらない内容だったかもしれませんが、これで毎日の帳簿が完璧に仕上がります!
完璧な帳簿に会える次回の監査が楽しみです。

※今回の内容は原則的な考え方であり絶対ではありません。