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令和7年度税制改正大綱……長沼です

25.01.15
職員通信2
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新年あけましておめでとうございます。
旧年中は皆様に大変お世話になりまして、ありがとうございました。
本年も変わらぬお引き立ての程、何卒お願い申し上げます。

さて、昨年12月末、令和7年の税制改正大綱が発表されました。
概要は以下の通りです。

①    「103万の壁」の引き上げ
物価上昇に伴う税負担調整のため、所得税の基礎控除等の見直しが行われます。
また、大学生年代の子等について、新しい控除を創設する見込みです。
103万→123万へ、所得税の非課税給与収入額が拡大されます。

②    生命保険料控除の拡充
23歳未満の扶養親族がいる場合に、所得税における一般生命保険料控除(新制度)の摘要限度額が、現行の4万円→6万円に引き上げられます。
なお、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の合計適用限度額は12万円で据え置きとなります。こちらは2026年分からの適用予定です。

③    住宅ローン控除の拡充
1.特例対象個人(夫婦いずれかが40歳未満の者または19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築等をして、2025年中に入居した場合の控除対象借入限度額を上乗せする(1年延長)。
2.床面積要件を40㎡以上とする緩和措置について、2025年12月31日以前に建築確認済みの新築住宅を対象とする(1年延長)。

④    その他法人課税の特例の延長等
中小企業の800万円までの所得に適用する軽減税率の特例、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制などの特例・税制について、期限の延長が行われます。


目立ったところでいうと上記のあたりでしょうか。詳細については、財務省HPよりご確認いただけます。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf