TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

記事一覧

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コロナ禍で苦境にある企業を支援する『新型コロナ税特法』について

20.08.12
税務・会計

2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、苦境に立たされている法人や個人事業主を支援する『新型コロナ税特法』(正式には、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律)が成立しました。 この法律には、多角的に事業者を支援するための、税金の猶予措置が盛り込まれています。未だに続く新型コロナウイルスの影響によって業績が伸び悩んでいる企業に向けて、『新型コロナ税特法』について解説します。続きは「続きを読む」↓↓↓をクリック

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【持続化給付金】

20.08.01
税務・会計

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に使える給付金の支給。【詳細は『続きを読む』↓↓↓をクリック】

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【日本政策金融公庫等による新型コロナウイルス感染症特別貸付】

20.07.20
税務・会計

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで 0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は 最長5年。各公庫の既往債務の借換も可能。※新型コロナウイルス感染症特別貸付に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現【詳細は『続きを読む』↓↓↓をクリック】

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【セーフティネット保証4号・5号認定を受けた感染症対応貸付】

20.07.19
税務・会計

民間金融機関は、各都道府県信用保証協会と連携して、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大 2.8 億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰りを支援する。【詳細は『続きを読む』↓↓↓をクリック】

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【商工中金による危機対応融資】

20.07.19
税務・会計

商工中金も、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対して、危機対応融資による資金繰り支援を実施。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。商工中金による危機対応融資の既往債務の借換えも可能。【詳細は『続きを読む』↓↓↓をクリック】

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★7/14(火)から申請開始予定★家賃支援給付金について

20.07.11
税務・会計

「申請要領」が公表!7月14日(火)より申請受付開始予定2020年7月14日(火)より申請受付開始予定の「家賃支援給付金」について、経済産業省発表の公式情報を元に解説いたします。要件適応の範囲が広く、かつ上限支給額が高い給付金になります。申請受付開始に備えぜひ下記情報をご覧ください。1. 支給対象2. 支援額3. 申請書類4. 入金について5. 申請期間 等々【詳細は『続きを読む』↓↓↓をクリック】

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ファイナンシャル・プランナー花輪陽子のシンガポールたより vol.24

20.07.10
税務・会計

ジム・ロジャーズ 天才投資家が日本株を再び買った理由こんにちわ。シンガポール在住、ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子です。引き続き、『ジム・ロジャーズ 大予測:激動する世界の見方(東洋経済新報社) 』から投資で成功をする方法をお伝えしたいと思います。相場と経済は完全に別の生き物多くの方がなぜ実体経済がこんなに酷いのに、株式市場だけ上がり続けるのか不思議に思うようです。しかし、ロジャーズ氏は「相場と経済は完全に別の生き物」だと言います。続きは「続きを読む」↓↓↓をクリック

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【事務所通信・号外(2020年8月)】特集『緊急 資金繰り対策』

20.06.30
税務・会計

◆<事務所通信・号外(2020年8月)>緊急 資金繰り対策トピックス◆家賃支援給付金を活用しよう!①5月~12月の売上が50%減少などの事業者が対象②家賃の支払猶予や支払い済みでも受給できる③減額や支払猶予を行った不動産オーナーへの支援策◆新規・つなぎ融資、借換えの際の留意点①民間金融機関の実質無利子・無担保融資が拡大②金融庁などからの金融機関への要請③資金使途や事業の状況説明が重要④月次決算・経営計画・資金繰り表の3点セットで対応事務所通信(号外)(pdf)のダウンロードは「続きを読む」↓↓↓をクリック

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【事務所通信・号外(2020年7月)】特集『緊急 資金繰り対策』

20.06.29
税務・会計

◆<事務所通信・号外(2020年7月)>緊急 資金繰り対策トピックス◆納税猶予の特例を活用して、手元資金を確保する!①納税猶予の特例の対象となる事業者は?②ほぼすべての税目が対象~遡っての利用も可能③申請手続きと必要書類は?④消費税の予定納税の納税猶予から検討してみる⑤確定納税額は1年後の納付に注意!◆雇用調整助成金の特例の活用で給与を補てんする!①営業自粛などによって売上が減少した全事業主が対象②短縮営業や勤務シフトごとの休業にも適用される③休業を実施してから休業計画を事後提出できる④受給までの期間は?4月分の賃金はいつ補てんされる?★雇用調整助成金の特例(拡大措置)の申請チェックリスト付き事務所通信(号外)(pdf)のダウンロードは「続きを読む」↓↓↓をクリック

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新型コロナの影響下における納税の猶予制度とは?

20.06.22
税務・会計

世界中にパンデミックを引き起こした新型コロナウイルスにより、国内経済は甚大な打撃を受けました。政府は収入が減った企業や個人事業主に対して、緊急の貸付や給付金の支給、各種助成金制度の創設など、さまざまな施策を打ち出しています。期限内の納税がむずかしい場合に利用できる制度として、従来からある『納税の猶予』に加えて、『納税の猶予の特例(特例猶予)』という新たな制度も創設されました。 そこで今回は、新型コロナウイルスの影響を受けた企業に対する納税の猶予制度について説明します。【本文は『続きを読む』↓↓↓をクリック】