中小企業・小規模事業者の所有する償却資産・事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。★2020年2月~2020年10月までの連続する3ヶ月間の事業収入 対前年同期比減少率 50%以上 ⇒全額免除(ゼロ) 30%以上~50%未満 ⇒1/2に減額★会計帳簿や決算申告書の写しなど、軽減措置の対象となることについて、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があります。★「認定経営革新等支援機関」として、TFS国際税理士法人も全面的にサポートいたします。★軽減申請期限は、2021年2月1日 ⇒お忘れなきように、どうぞ早めにご相談くださいませ!詳細は「続きを読む」↓↓↓をクリック