債権回収ができないうちに取引先が倒産!債権はどうなる?
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、『倒産』状態になっている企業が増えています。
このような状況では、自社の取引先が突然倒産してしまうという事態も十分にあり得ます。
では、債権回収ができないまま取引先が倒産してしまったら、
持っていた債権はどうなってしまうのでしょうか。
担保権(不動産に設定された抵当権等)がある債権の場合と、ない債権の場合に分けて
考えてみましょう。
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このような状況では、自社の取引先が突然倒産してしまうという事態も十分にあり得ます。
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新しく、菅義偉・新政権がスタートしました。
コロナ禍、事業の持続化・経営基盤強化に向けて、
日々企業を支え続ける私たち、職業会計人チームの目からは・・・
菅新首相が、中小企業政策の根幹をなす『中小企業基本法』の見直しに
言及されたことに、かなり大きな関心を持って見ています。
TKC会計人の中でも、
これからの日本の中小企業政策のあり方が再編されて、
デジタル庁の新設など、デジタル改革(DX)推進とも相俟って、
従来よりも、かなり「生産性志向」「成長志向」が進むのではないかと、
議論しています。
日本の産業構造の大きな特徴でもあり、
雇用を支え続けている中小企業・・・約358万社!
数にして、日本の企業数全体の99.7%を占めるとともに、
日本全体の約7割・約3,200万人の雇用を守っています!!
そもそも、日本において「中小企業」という位置づけは、
『中小企業基本法』という法律に基づくものです。
「資本金」または「従業員数」の要件などで
「中小企業」に該当するかどうか、判断しているのです。
「中小企業」であることで、
「中堅企業」「大企業」では受けられないような税制上の特例、
低利融資の支援など、国による手厚い施策も整備されています・・・
それゆえ、中堅企業・大企業となっていく経営力・財務基盤があるにも
かかわらず、あえて「中小企業」にとどまっている企業もあるのでは。。。
「中小企業」を強くするために制定された『中小企業基本法』が、
かえって「中小企業」の成長インセンティブを
阻害してしまっているのでは。。。
という指摘が、国内外からも聞こえ続けていました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以前、このメルマガでも、何度となくご紹介しましたが・・・
皆さまに、是非ともご一読(再読)いただきたい一冊を再掲しました。
長く日本に住み、日本を愛する伝説のアナリストともいわれる
デービッド・アトキンソン氏が書いて話題になった
『日本人の勝算』!!
「人口減少」×「高齢化」×「資本主義」の中で、日本はどう生きるか?
GDP(国内総生産)=「労働人口」×「一人当たり生産性」
で計算される以上、「労働人口」が右肩下がりになっていく日本では、
「一人当たり生産性」を右肩上がりにしていくしかないという、
外国人の視点から日本へのメッセージです。
政府が急ぐように「最低賃金」を引き上げているのも、
「最低賃金」引き上げが、企業に「生産性向上」を強いる
大きなトリガー(引き金)となり得ることを、日本の経営者に迫る一冊です。。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
報道等によると(経済産業省筋らしいのですが・・・)
菅新首相は・・・ナントなんと『アトキンソン信者』とのこと!
先進国の中でも低いとされる「最低賃金」に関して、
菅新首相は全国的な引き上げを唱えていて、「最低賃金」の引き上げによる
「中小企業再編」「生産性向上」を主張している背景には・・・
デービッド・アトキンソン氏(小西美術工藝社社長)の影響が強い
とも言われています。
新政権の中小企業施策への姿勢を、
デービッド・アトキンソン氏の著書を通じて、
ひも解いて、考えてみるひと時・・・
過ごしやすくなった秋の夜長に、いかがですか?
2020年9月25日 山 崎 泰
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『新型コロナの影響で、取引先からの債権回収に不安を感じた時、
債権はどうなる?』
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賃貸借契約書などの確認に手間取るケースなども
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★2020年5月~12月において、
下記のいずれかに該当する場合が支給対象です。
1、いずれか1ヶ月の売上高が、前年同月比で50%以上減少
2、連続する3カ月の売上高が、前年同月比で30%以上減少
★いずれかの要件に該当する場合には、
申請時の直近支払い家賃の6ヶ月分が 、一括支給されます。
1、月額支払家賃が75万円までの部分⇒2/3支給
2、75万円を超える部分⇒1/3支給
される予定です。
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★主な申請書類としては
1、賃貸借契約書等
2、直近3カ月分賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳・振込明細等)
3、売上減少を証明する書類(確定申告書・売上台帳等)
『家賃支援給付金』の申請方法は、原則としてオンライン申請ですが、
『持続化給付金』とのダブル支給も可能となっています。
また、「申請サポート会場」において、電子申請を行うことが困難な方の
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コロナ感染症対策に関連する主な『資金繰り支援』対策に関して、
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① 日本政策金融公庫等による『新型コロナウイルス感染症特別貸付』
【政府系金融機関・日本政策金融公庫による融資】
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② 商工組合中央金庫による『危機対応融資』
【政府系金融機関・商工中金による融資】
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③ セーフティネット4号・5号認定を受けた感染症対応貸付
【民間金融機関・各都道府県信用保証協会による保証付融資】
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④ 持続化給付金
https://app.mig-sys.jp/mig/trigger-article/detail/id/1191?office=7iWLeQw%2FZBk%3D
【売上減少幅に応じた中小企業支援施策一覧です!どうぞお手元に】
「これ一枚あれば、申請や受給資格を簡単に確認できる」と好評です。
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当社HPにて、「新型コロナウイルス感染症対策情報」
を、国・都道府県・市町村・金融機関等の別に、
わかりやすく掲載しています。
『雇用の維持』『資金繰り支援』『税制面での支援』
等々、 各種支援策等に関する広範な情報を、
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是非ともご一覧いただき、お役立てくださいませ!
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働く時間(午前8時~午前11時の時差出勤制)
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会計・経理・財務・経営計画策定等にご関心の方がいらっしゃいましたら、
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新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、
『倒産』状態になっている企業が増えています。
このような状況では、自社の取引先が突然倒産して
しまうという事態も十分にあり得ます。
では、債権回収ができないまま取引先が倒産して
しまったら、持っていた債権はどうなってしまうのでしょうか。
担保権(不動産に設定された抵当権等)がある債権の場合と、ない債権の場合に
分けて考えてみましょう。
■ 担保権がある債権の場合
担保権がある債権は、倒産手続きのなかでどのように扱われるのでしょうか。
破産、民事再生、特別清算の手続きにおいては、担保権は『別除権』として分類されています。
これはつまり、それぞれの手続きの進行とは関係なく、手続き外での権利行使が可能であること
を意味します。
したがって、債務者の不動産に抵当権を設定している場合、
債務者が破産手続きを開始していても、債権者は、その手続きとは関係なく、
不動産競売等を申立て、債権回収をすることが可能になります。
なお、会社更生手続きの場合は、担保権は『更生担保権』として扱われ、
会社更生手続きのなかでしか権利行使ができなくなります。
前述の別除権のように、手続き外での権利行使はできないため、
ほかの法的手続きと比べると、その権利が制限を受けることになってしまいます。
また、担保があるからといって安心できない場合もあります。
たとえば、取引先の経営が悪化しているとの噂を聞きつけ、慌てて債務者と交渉して、
債務者の財産に担保権を設定したような場合です。
担保権設定後、あまり間を置かずに債務者が倒産手続きを開始すると、
当該担保設定行為が偏頗行為(へんぱこうい:債権者間の平等を害する行為のこと)として、
否認権が行使され、抵当権設定行為自体がなかったことになってしまいます。
取引先の経営が悪化したと聞いたら、いてもたってもいられず、
債権回収のために動くのは自然なことですが、
法的手続きの際には否認権という制度に注意が必要です。
■ 担保権のない債権の場合
倒産手続きに入った場合、『債権者平等の原則』が前提となります。
これはすべての債権者が平等になるというわけではなく、
同一種類の債権が平等に扱われることを意味します。
担保権のある債権は手続き外で、債権回収が優先的に行われますので、
倒産手続きのなかでは、共益債権、優先債権の順で弁済を受け、
残りがあれば、一般債権として弁済を受けるイメージとなります。
そもそも倒産手続きは、100万円の債務があるけれども資産は50万円しかない、
すなわち、弁済能力がなくなったという状況で行われるものですから、
担保権のない一般債権が全額支払われるということはまずありません。
共益債権や優先債権を支払ってもなお余剰がある場合には、
各債権者の債権額に応じて配当が行われることになりますが、
配当自体がない場合もありますし、あったとしても数パーセントにとどまり、
大半を回収できないことが多いのではないかと思われます。
小口の取引先の倒産であれば、債権回収ができなかったとしても大きな影響はないかもしれません。
しかし、経営を大きく左右しかねない取引先の動向には常に気を配り、
確実な債権回収のために担保権を設定するなど、適切な対応をとることが肝要です。
債権回収に不安がある場合には、早めに対策を講じることをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2020年8月現在の法令・情報等に基づいています。
コロナ禍、事業の持続化・経営基盤強化に向けて、
日々企業を支え続ける私たち、職業会計人チームの目からは・・・
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言及されたことに、かなり大きな関心を持って見ています。
TKC会計人の中でも、
これからの日本の中小企業政策のあり方が再編されて、
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議論しています。
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数にして、日本の企業数全体の99.7%を占めるとともに、
日本全体の約7割・約3,200万人の雇用を守っています!!
そもそも、日本において「中小企業」という位置づけは、
『中小企業基本法』という法律に基づくものです。
「資本金」または「従業員数」の要件などで
「中小企業」に該当するかどうか、判断しているのです。
「中小企業」であることで、
「中堅企業」「大企業」では受けられないような税制上の特例、
低利融資の支援など、国による手厚い施策も整備されています・・・
それゆえ、中堅企業・大企業となっていく経営力・財務基盤があるにも
かかわらず、あえて「中小企業」にとどまっている企業もあるのでは。。。
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とも言われています。
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過ごしやすくなった秋の夜長に、いかがですか?
2020年9月25日 山 崎 泰
★今月のビジネスレポートは、
『新型コロナの影響で、取引先からの債権回収に不安を感じた時、
債権はどうなる?』
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下記のいずれかに該当する場合が支給対象です。
1、いずれか1ヶ月の売上高が、前年同月比で50%以上減少
2、連続する3カ月の売上高が、前年同月比で30%以上減少
★いずれかの要件に該当する場合には、
申請時の直近支払い家賃の6ヶ月分が 、一括支給されます。
1、月額支払家賃が75万円までの部分⇒2/3支給
2、75万円を超える部分⇒1/3支給
される予定です。
(上限は、1店舗のみの場合は、法人50万円/月、個人事業主25万円/月
複数店舗の場合には、法人100万円/月、個人事業主50万円/月)
★主な申請書類としては
1、賃貸借契約書等
2、直近3カ月分賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳・振込明細等)
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では、債権回収ができないまま取引先が倒産して
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■ 担保権がある債権の場合
担保権がある債権は、倒産手続きのなかでどのように扱われるのでしょうか。
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※本記事の記載内容は、2020年8月現在の法令・情報等に基づいています。