TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

【セーフティネット保証4号・5号認定を受けた感染症対応貸付】

20.07.19
税務・会計
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民間金融機関は、各都道府県信用保証協会と連携して、経営の安定に支障が生じている
中小企業者を、一般保証(最大 2.8 億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰りを支援する。

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【セーフティネット保証4号】
・幅広い業種で影響が生じている地域について、
 一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を
 保証
 ※売上高が前年同月比20%以上減少等の場合

【セーフティネット保証5号】
・特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8 億円、4号と同枠)で
 借入債務の80%を保証
 ※売上高が前年同月比5%以上減少等の場合

※3月13日から、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等について認定基準の運用を緩和
 (過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高の比較等)

【利用手続の流れ(4号・5号)】
 ①対象となる中小企業者は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に
  認定申請を行い、認定申請書を取得する。
 ②民間金融機関に対して、保証付融資の申し込みを行う。

※認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、
 令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、
 従来30日間としていた認定書の有効期限を令和2年8月31日までに延長
する。

※別途、金融機関、信用保証協会による審査が必要となる。

※民間金融機関における実質無利子・無担保融資に関する詳細はこちら
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html


【セーフティネット保証 詳細】
https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/keiei-shisho.html


【問合せ先】
 保証制度の詳細については、最寄りの信用保証協会まで。
 お近くの信用保証協会一覧はこちら⇓
https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html


※2020年7月17日時点の情報であり変更の可能性があります。