TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

遺言書が必要なのはお金持ちだけ?“普通の人”の遺言書活用法

19.07.19
税務・会計
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「遺言書は、お金持ちにだけ必要なもの」
そんなふうにお考えではありませんか?

遺産の相続をめぐって家族が揉めてしまうことは、財産の多寡にかかわらず、
どんな家庭にも起こり得ます。
円満だった家族関係にひびが入らないようにするためにも、
家族がスムーズに相続を完了するためにも、遺言書は大事なものです。

今回は、まとまった財産を持つ方だけでなく一般的な家庭でも役立つ、遺言書の効用
についてご紹介します。

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■ 遺言書は相続トラブル予防のために必要

相続の際、まずは遺言書の有無が確認されます。
遺言書があれば、基本的にはその内容に従って相続の手続が進められます(これを『遺言執行』と言います)。

他方で、遺言書がなければ、誰がどの財産をどれくらい相続するかを話し合うことになります。
被相続人の財産を相続人間で分けることを『遺産分割』と言い、
そのための話し合いのことを『遺産分割協議』と言います。

この遺産分割協議が、相続トラブルの大きな原因となるのです。

財産の分け方を話し合うと言っても、簡単ではありません。
家族であるがゆえに、感情的になり、余計にこじれてしまう
こともありますし、今まで顔も見たことがない相続人が現れて
権利を主張してくるというケースもあります。

こうしたトラブルの予防に効果的なのが、遺言書です。

遺言書を残しておけば、どの財産を誰に相続させるかを
指定できるため、
相続紛争が防げるようになります。 


■ 遺言書を残して生前のうちに対策を

遺産分割をめぐって揉めるのは、“お金持ち”だけではありません。

遺産の総額が2,000~3,000万円程度の相続でも、
その大半が自宅不動産の価値であるというようなケースなどで、
分割方法をめぐって深刻な争いが起こることもあります。 

仲がよいと思われていた家族でも、一度相続が発生すると、

「自分のほうが被相続人を世話した!」
「自分のほうが被相続人にかわいがられていた!」
「遺産分割で実家を手放すのは嫌だ!」

というような理由で、トラブルに発展することもあります。 
 
まさに相続トラブル、“どんな家族にも起こり得ること”
遺言書を残して、生前のうちに対策しておくようにしましょう。 


■ 遺言書には2種類ある

遺言書には、大きく分けて『自筆証書遺言』『公正証書遺言』の2種類があります。 

自筆証書遺言とは、ご本人が自筆で作成する遺言書です。
費用がかからず、手軽に作成できるというメリットがあります。
ただし、形式に不備があると無効となります。
また、自分自身で管理しなければいけないため、
紛失や連絡の行き違いなどで、死後に相続人に発見してもらえないおそれ
といったデメリットもあります。 

他方、公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。
公証人が作成に関与しますので、形式面に不備があって無効となってしまうという心配がなく、
原本を公証役場で保管してくれるので、紛失や偽造・変造の心配もありません。 

もっとも、遺言書の記載内容が不十分なものであったりすると、
意図した通りに財産を承継させられないということもありえます。

遺産の相続をめぐって家族間でトラブルが起きないように、
しっかりとした遺言書をつくっておきましょう。

※本記事の記載内容は、2019年7月現在の法令・情報等に基づいています。