子供に土地を売却したら贈与税の対象に!? 親族間での財産譲渡に要注意
配偶者や子供への財産譲渡は生前の相続対策としてもよく利用されます。
贈与の場合には原則として贈与税が課せられますので、
高額財産についてはあまり現実的ではないかもしれません。
そこで、親族間で土地等を移転する場合、売買とするのはよくあるケースです。
ただし、注意しないと税務署から指摘 を受け、思わぬ税負担を課されることがあります。
今回は、親族間の譲渡で気をつけておくべきポイントをご紹介します。
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贈与の場合には原則として贈与税が課せられますので、
高額財産についてはあまり現実的ではないかもしれません。
そこで、親族間で土地等を移転する場合、売買とするのはよくあるケースです。
ただし、注意しないと税務署から指摘 を受け、思わぬ税負担を課されることがあります。
今回は、親族間の譲渡で気をつけておくべきポイントをご紹介します。
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親族間の譲渡で贈与税が課税されるケースとは?
時価3,000万円相当の土地を所有しているAさんが、
自分の土地を子供に1,000万円で売却しました。
土地の売却価額は、子供の負担を考えて算出した
ため、結果的に時価よりもかなり低い価額での譲渡
となりました。
ところが、今回の譲渡は、相続税法第七条の
『著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合には、
その対価と時価との差額について贈与等があったとみなす』
にあたるとされ、税務署から指摘を受けることになりました。
このように"著しく低い価額での譲渡"を『低額譲渡』と言いますが、低額譲渡に当たるかどうかは、
さまざまな事情や対価、相続税評価額などを総合的に判断すべきものとされます。
そのため土地の譲渡の場合には、
通常の取引価格や相続税評価額をもとに、売却価額を決めなければいけません。
今回のケースでは、この差額の2,000万円が贈与にあたるとみなされ、
贈与税が課されることになってしまいました。
売買が贈与とみなされないためには?
それでは、このようなケースで贈与とみなされないためには、
どのように対処すればよいでしょうか?
まず、他人間のような利害関係の無い親族間での財産譲渡は、
その譲渡取引の妥当性に税務署の厳しい目が向けられていると認識しておきましょう。
さらに、低額譲渡にあたるかどうか、その価額に対する明確な規定があるわけではありません。
その対処策のひとつとしては、親族間での譲渡が"著しく低い価額で取引をしていない"
という事実を、第三者に説明できるような客観的な根拠資料を用意しておくことが重要です。
また、価額設定などの金額面のみならず売買契約書などの様式面にも配慮し、
しっかりとした書面を残すようにすると良いでしょう。
まずは、所有している土地の適正な売却価額がいくらになるかを知ることが重要です。
時価3,000万円相当の土地を所有しているAさんが、
自分の土地を子供に1,000万円で売却しました。
土地の売却価額は、子供の負担を考えて算出した
ため、結果的に時価よりもかなり低い価額での譲渡
となりました。
ところが、今回の譲渡は、相続税法第七条の
『著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合には、
その対価と時価との差額について贈与等があったとみなす』
にあたるとされ、税務署から指摘を受けることになりました。
このように"著しく低い価額での譲渡"を『低額譲渡』と言いますが、低額譲渡に当たるかどうかは、
さまざまな事情や対価、相続税評価額などを総合的に判断すべきものとされます。
そのため土地の譲渡の場合には、
通常の取引価格や相続税評価額をもとに、売却価額を決めなければいけません。
今回のケースでは、この差額の2,000万円が贈与にあたるとみなされ、
贈与税が課されることになってしまいました。
売買が贈与とみなされないためには?
それでは、このようなケースで贈与とみなされないためには、
どのように対処すればよいでしょうか?
まず、他人間のような利害関係の無い親族間での財産譲渡は、
その譲渡取引の妥当性に税務署の厳しい目が向けられていると認識しておきましょう。
さらに、低額譲渡にあたるかどうか、その価額に対する明確な規定があるわけではありません。
その対処策のひとつとしては、親族間での譲渡が"著しく低い価額で取引をしていない"
という事実を、第三者に説明できるような客観的な根拠資料を用意しておくことが重要です。
また、価額設定などの金額面のみならず売買契約書などの様式面にも配慮し、
しっかりとした書面を残すようにすると良いでしょう。
まずは、所有している土地の適正な売却価額がいくらになるかを知ることが重要です。