疑われやすい交際費は、詳細にメモを残しておくべき!? 知っておきたい税務調査
税務調査で必ずチェックされ、指摘を受けることが多いのが“交際費”です。
なぜなら、『経費を増やすために、個人的な支出を交際費として計上する』
といった悪質な誤魔化しや、『範囲が広すぎるため間違えて計上した』
というミスが特に多いためです。
「領収証があれば問題ないだろう」と軽い気持ちで計上すると、
必ず税務調査で指摘されてしまうので、必ず事前にチェックしておくようにしましょう。
なぜなら、『経費を増やすために、個人的な支出を交際費として計上する』
といった悪質な誤魔化しや、『範囲が広すぎるため間違えて計上した』
というミスが特に多いためです。
「領収証があれば問題ないだろう」と軽い気持ちで計上すると、
必ず税務調査で指摘されてしまうので、必ず事前にチェックしておくようにしましょう。
“交際費”の扱いは中小企業と大企業で異なる
“交際費”とは、
得意先や仕入先など事業に関係がある相手に、
接待・供応・慰安・贈答のために支出した費用のことをいいます。
“交際費”は中小法人と大法人で扱いが異なります。
中小法人(期末資本金又は出資金1億円以下の会社)では800万円までが損金にできます。
大法人では損金算入が認められていません。
そのため、税務調査時に、中小法人の場合、
誤って、もしくは故意的に交際費が計上されていないかのチェックをされます。
大法人の場合、本来交際費のものが他に紛れていないかということをチェックされます。
今回は中小法人の場合のチェック項目をお話します。
接待相手や日時・場所などを詳細にメモしておく
先ほど、“交際費”とは、得意先や仕入先など事業に関係がある相手に、
接待・供応・慰安・贈答のために支出した費用のことをいう、と書きました。
しかし、『一人当たり5,000円以下の接待飲食費は、交際費ではなく会議費(例外有)』、
『自社の社員のみでの飲食費は5,000円以下でも会議費にせず社内接待費』、
『会社名が入ったカレンダーや手帳を贈答するための費用は広告宣伝費』
など、交際費か否かの線引きは専門家でなければ難しい場合があります。
交際費になるかどうかを判断するポイントの一つは、
『接待等をした相手が誰か』ということです。
相手が顧客や取引先ではなく、自社の社長や社員であれば、当然交際費には該当しません。
そのため、税務調査ではよく
「この会食の相手は誰ですか?」
「それを証明する資料はありますか?」
などと問われるのです。
このとき提示できる資料が領収書だけでは、
誰と一緒にいたのかを証明することはできません。
そのため、領収書には必ず
①日時
②参加者
③目的
などのメモを添えておくようにしましょう。
さらに、会食に参加した全員の手帳に、下記のようなメモを記しておくことで、
信憑性をもたせることができます。
<メモの例>
◇日時:平成29年12月1日(金)午後7時~9時
◇場所:割烹『華かぶ』
◇相手:T会社のA社長・B副社長と、弊社のC・Dの計4名
◇目的:新商品共同開発に関する打ち合わせ後の会食
◇金額:税込21,600円(一人当たり税込5,400円のコース)
交際費として間違えて計上しやすいものとは?
以下のものは交際費ではありません。
・従業員の慰安のための旅行費用(福利厚生費)
・会議用のお茶、菓子、弁当等にかかる費用(会議費)
・新聞や雑誌、出版物のために行われる取材や座談会の費用(取材費)
大法人の場合、前述した通り対応が大きく変わります。
例えば慰安旅行費が福利厚生費になっている時、
調査官は、内容や参加メンバーを確認します。
適切でない場合に、これを交際費(または参加者に対する給与・賞与)にしようとするのです。
これは、交際費にすると税金が発生するためです。
まとめ
交際費に関しては、要件や規模によって対応が全く異なるため、
「これは交際費になるだろう」と感覚のみで判断し計上してしまわないよう、
何が計上できて、何が計上できないのかを、しっかり把握しておくことが大切です。
“交際費”とは、
得意先や仕入先など事業に関係がある相手に、
接待・供応・慰安・贈答のために支出した費用のことをいいます。
“交際費”は中小法人と大法人で扱いが異なります。
中小法人(期末資本金又は出資金1億円以下の会社)では800万円までが損金にできます。
大法人では損金算入が認められていません。
そのため、税務調査時に、中小法人の場合、
誤って、もしくは故意的に交際費が計上されていないかのチェックをされます。
大法人の場合、本来交際費のものが他に紛れていないかということをチェックされます。
今回は中小法人の場合のチェック項目をお話します。
接待相手や日時・場所などを詳細にメモしておく
先ほど、“交際費”とは、得意先や仕入先など事業に関係がある相手に、
接待・供応・慰安・贈答のために支出した費用のことをいう、と書きました。
しかし、『一人当たり5,000円以下の接待飲食費は、交際費ではなく会議費(例外有)』、
『自社の社員のみでの飲食費は5,000円以下でも会議費にせず社内接待費』、
『会社名が入ったカレンダーや手帳を贈答するための費用は広告宣伝費』
など、交際費か否かの線引きは専門家でなければ難しい場合があります。
交際費になるかどうかを判断するポイントの一つは、
『接待等をした相手が誰か』ということです。
相手が顧客や取引先ではなく、自社の社長や社員であれば、当然交際費には該当しません。
そのため、税務調査ではよく
「この会食の相手は誰ですか?」
「それを証明する資料はありますか?」
などと問われるのです。
このとき提示できる資料が領収書だけでは、
誰と一緒にいたのかを証明することはできません。
そのため、領収書には必ず
①日時
②参加者
③目的
などのメモを添えておくようにしましょう。
さらに、会食に参加した全員の手帳に、下記のようなメモを記しておくことで、
信憑性をもたせることができます。
<メモの例>
◇日時:平成29年12月1日(金)午後7時~9時
◇場所:割烹『華かぶ』
◇相手:T会社のA社長・B副社長と、弊社のC・Dの計4名
◇目的:新商品共同開発に関する打ち合わせ後の会食
◇金額:税込21,600円(一人当たり税込5,400円のコース)
交際費として間違えて計上しやすいものとは?
以下のものは交際費ではありません。
・従業員の慰安のための旅行費用(福利厚生費)
・会議用のお茶、菓子、弁当等にかかる費用(会議費)
・新聞や雑誌、出版物のために行われる取材や座談会の費用(取材費)
大法人の場合、前述した通り対応が大きく変わります。
例えば慰安旅行費が福利厚生費になっている時、
調査官は、内容や参加メンバーを確認します。
適切でない場合に、これを交際費(または参加者に対する給与・賞与)にしようとするのです。
これは、交際費にすると税金が発生するためです。
まとめ
交際費に関しては、要件や規模によって対応が全く異なるため、
「これは交際費になるだろう」と感覚のみで判断し計上してしまわないよう、
何が計上できて、何が計上できないのかを、しっかり把握しておくことが大切です。