TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

『電子証明書等特別控除』のご案内

14.05.30
【バックナンバー】山崎泰の月刊メッセージ(2014年5月まで)

2007年12月14日23:30:26

『電子証明書等特別控除』のご案内

 

 師走の声を聞くと、どうしても今年の残された日数を逆算しながら、慌しく過ごす日々になってしまいます。 

 私事で恐縮ですが、先月来の我が家の出来事、続編です。

 視力低下した長男は、眼科医の診察の結果、一応眼鏡を作ることに。

 しかし、本人も好きなサッカーのため視力回復に頑張るというので、長女も了解して週1回のドラマとサッカー中継以外のテレビは見ないことを家族で決定。

 以前同じマンションに住んでいた料理家の服部幸應先生が、「家族で食事中にはテレビを消して団欒を」と食育の重要性を強調されていて、その趣旨に共感していた私としては、実際にテレビなしで食卓を囲んでみると、学校の話や食後に将棋をしたり、まさに「禍転じて福となす」ような心境です。

 今月号では、併せて『電子証明書等特別控除』のご案内を致しました。
個人の確定申告をする際に、電子証明書を添付して電子申告で確定申告すると、所得税額から5,000円の税額控除が受けられるという制度です。勿論、還付もあります。

 対象となるのは、平成19年分または平成20年分のいずれか1回だけですが、「年末調整を行った給与所得者」の方であっても、最大5,000円まで直接、所得税額から控除できるので、メリットは大きいと思います。そのためにはまず、住所地の区市町村の窓口に出向いて「住基カード」(交付手数料500円程度)の交付を受け、住基カードに「電子証明書」を登録(発行手数料500円)する必要があります。

 年明けからは、マスコミや国税庁等でも広く広報すると思いますので、区市町村の窓口対応に時間のかかることも予想されます。
出来ましたら、年内に「住基カード」と「電子証明書」の取得だけは済ませておかれることをお勧めします。

 できましたら、『電子証明書等特別控除』のご案内は、社内で掲示、回覧、コピーして頂くなど保存して頂いて、全社員の皆様に行きわたるようにして頂ければ、社員さんにも喜んで頂けると思います。
ただし、あくまでも納税者本人による電子申告が対象で、会社や会計事務所が代行する場合には対象外ですので、ご注意下さい。

 ご不明な点は、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

平成19年(2007年)12月