TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

【TFSメルマガ 11/21】『企業型確定拠出年金制度』のススメ!!

24.11.21
山崎泰のメッセージ
dummy

11/15、TFSコンサルティンググループ合同懇親会を開催。金曜日夜だったので、参加できない社員もいたのですが・・・約40名が神楽坂に集って、日頃からの頑張りに感謝を込めて、少しだけ豪華にフレンチ「晩餐会形式」での開催!社内懇親会は、いつも勢いで盛り上がり過ぎて・・・気が付いたら4次会、朝5時?!年齢も省みず、反省することしきりです。。。

福利厚生充実のため、遅ればせながら当社でも『企業型確定拠出年金制度』
加入しました。
当社では、クライアントに対して「企業防衛のためのリスクマネジメント」
シートを、
毎年、決算申告書報告とともにお届けすることにしているのですが・・・
昨今、特に中小企業経営者から相談が多いのが『企業型確定拠出年金制度』でもあります。
『企業型確定拠出年金制度』とは、企業が掛け金を毎月拠出し、従業員自らが年金資産の運用を行います成績次第で、将来受け取ることのできる退職金・年金の額が変動します。

個人型確定拠出年金制度(iDeCo)とは、いったいどこが違うの⁇
というご質問も多いので、簡単に比較すると・・・







*但し、厚生年金基金・確定給付企業年金など他の企業年金がある場合には、月額上限27,500円です。


『企業型確定拠出年金制度』には、大きく3つの税制優遇措置があります。







1. (企業のみならず従業員自身も拠出する)マッチング拠出を利用した
場合には、従業員拠出分の掛金
 については、全額所得控除の対象。
所得税・住民税は非課税、社会保険料の対象外となります。
2. 企業型確定拠出年金での運用益は、全額非課税です。一般的な金融商品では、運用益に約20%の
 税金がかかるのですが・・・
全額非課税となる点が大きなメリット!
3. 積み立ててきた年金資産は60歳以降、一時金か年金の形式かで受け取ることになります。
 どちらの形式でも税制優遇が受けられます。一時金形式であれば「退職所得控除」、年金形式で
 あれば「公的年金等控除」が受けられ、
税制優遇を受けることができます。

労働人口の流動化が政策論議の焦点ともなり、いかに人材を確保するか、いかに魅力的な企業となるかが、企業の将来を左右しかねません!
まだ『企業型確定拠出年金制度』を導入されていない経営者の皆さま、この機会に、一度ゆっくりと検討してみるのも一考かと思います。

『企業型確定拠出年金制度』(または「企業防衛のためのリスクマネジメント」)に関する資料を
ご希望の方がいらっしゃいましたら、こちらからお申し込みください。

https://app.mig-sys.jp/mig/office/P9YKqkowBE/questionaries/10160

いずれにしても、年末が近づいてくると、法人・個人とも、なにかと税金や様々な節税策が気になる時期です。
今号メルマガの掲載内容も含めて、お問い合わせ・ご相談などがございましたら、
どうぞお気軽に、TFSコンサルティンググループまでお問い合わせくださいませ。

        2024年11月21日
      TFSコンサルティンググループ 代 表  山  崎   泰