TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

【TFSメルマガ5/2】『お見逃しなく~令和6年税制改正がスタートしています!』

24.05.02
山崎泰のメッセージ
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風薫る5月に入りました。
皆さま、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか?
今号メルマガでは、税制に関するトピックな情報をお届けします。

令和6年度税制改正スタートしています!◆
先月4/1から、令和6年度税制改正が施行されています。
特に中小企業にとって重要なのが「賃上げ促進税制」です。
これまでの賃上げ促進税制は、「黒字企業」を前提としていたことから・・・
残念ながら、約6割~7割が赤字とされる中小企業にとっては
賃上げをしても活用できない状況にありました。

今回の改正で、「赤字企業」に対しても、将来黒字になったときに減税を受けられる
『5年間の繰越税額控除』が創設されています!
ただし、繰越税額控除を活用したいときは、翌年度以降に繰り越す意思表示として、
確定申告書に「明細書」の添付が必要です。くれぐれも、ご留意ください。
▼詳しくは、こちらもご確認ください。
財務省「令和6年度税制改正パンフレット」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei24.html
(↑↑PDFのダウンロードはリンクをクリック)

法人版事業承継税制の「役員就任要件」に見直しの可能性?◆
先々月3/26、政府の「第25回 新しい資本主義実現会議」では、
法人版事業承継税制(贈与税)の要件のうち『役員就任要件』が話題となりました。
『役員就任要件』とは、後継者が役員に就任して「3年以上」経過していること~
という要件のことです。

事業承継の期限は「令和9年12月31日まで」とされていて・・・
3年前の「令和6年(今年)12月31日まで」に、後継者の役員就任が必要なのです。。。

【贈与の場合】
令和6年末まで:後継者の役員就任が必要
令和8年末まで:特例承継計画の提出期限
令和9年末まで:事業承継の期限

しかしながら「令和7年(来年)」から事業承継の検討を本格化させる場合、
今年の年末までに後継者を役員に就任させることは困難であり、
政府の会議では「役員就任要件のあり方を検討すべきではないか」という意見も出された模様です。

令和7年度税制改正でなんらかの手当てがなされるのか・・・
新しい動きがありましたら、ご報告いたします。
▼詳しくは、こちらもご参照ください。
政府「第25回新しい資本主義実現会議」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai25/gijisidai.html

▼【PDF】資料2「論点案」2ページ目上から2番目
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai25/shiryou2.pdf


さて、5月のニュースレターは、下記の内容です。

定額減税にもふれていますので、是非ともご一読くださいませ。

【税務情報】令和6年度の給与所得に係る住民税の特別徴収
【税務情報】役員への賞与を損金に~事前確定届出給与の活用~
【労務情報】2024年度の労災保険率と雇用保険率表
【経営情報】資金に関する経営指標 借入金依存度と運転資金
【経営情報】増加に転じた非正規従業員数と非正規で働く理由
↓↓↓↓是非とも、ご一読くださいませ↓↓↓↓
https://app.mig-sys.jp/mig/office/P9YKqkowBE/articles/1000766


メルマガ掲載内容に関しまして、ご質問・ご相談等がございましたら、

どうぞお気軽に、TFSコンサルティンググループまでお問い合わせください。

    2024年5月2日
       TFSコンサルティンググループ 代表  山  崎   泰