【2023.12.22メルマガ】年末年始~”幸せさがし”の旅に出かけませんか!
早いもので、今年も残すところあと10日を切りました。
今年最後のTFSメルマガをお届けいたします。
本来なら「あぁ~今年も良い一年だった」と、
穏やかな気持ちで、年の瀬を迎えたいところですが。。。
世界では、ますます激化し、終わりの見えない各地での対立・紛争・・・
国内では、自浄能力を失ってしまったかのような政治資金疑惑報道・・・
「来年、果たして“世界は” “日本は” 大丈夫なのか?!」という不安な気持ちが拭えず、
なかなか晴れやかな気持ちになれない、年の瀬です。
しかしこんな時こそ、少し気持ちを切り替えて・・・
年末年始に手に取って欲しい “幸せな一冊” を、是非ともご紹介させてください!
松下政経塾の先輩・小野晋也氏(元衆議院議員)が月刊誌で取り上げていた一冊です。
書名も、まさに『幸せ上手』。
著者は、あの渡辺淳一氏。
医師のかたわら、大人の恋愛まで執筆した小説家として著名な方でした。
日経新聞に「愛の流刑地」が連載された頃、電車の中で(堂々と読む勇気がなくて)
そっと紙面を折りながら、最終面の連載を読んでいたことを思い出します。
幸せはあなたのすぐ側に、沢山こぼれているのです。
なんとか、この幸せに気付いて欲しい、拾って欲しいと、
幸せクンのほうが、あなたに気付かれるのを待っているのです。
こんなに身近に、沢山、潜んでいる幸せを無視して、拾わないでいることはありません。
『幸せ上手』は、こんな一文から“幸せさがし”の旅に入っていきます。
こんなご時世だからこそ、来年の“幸せさがし”に向けて、出かけてみませんか!
さて、本年最後は・・・
10月1日から始まったインボイス制度に対する各種支援措置、税制改正や各種補助金について
ご紹介しながら、メルマガを締めくくりたいと思います。
◇◆ 免税事業者から課税事業者になる方へ ◆◇
1)2割特例(通称)
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、税負担や事務負担を軽減するため、
売上税額の8割を納税額から差し引いて納付することができます!
■対象:
免税事業者からインボイス発行事業者になった方
(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
■対象期間:
2023年10月1日~2026年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、2023年10~12月の申告から2026年分の申告までが対象。
■参考■ 国税庁「インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf
2)小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金について、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で
一度でも免税事業者であった事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、
補助上限額を一律50万円上乗せします。
◇◆ 既に課税事業者の方へ ◆◇
1)IT導入補助金
IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)について、安価な会計ソフトも対象となるよう
補助下限額が撤廃!
■対象:
中小企業・小規模事業者等
■補助額:
・ITツール※下限額を撤廃
下限なし~50万円(補助率3/4以内)
50~350万円(補助率2/3以内)
・PC・タブレット等
10万円以下(補助率1/2以内)
・レジ・券売機等
20万円以下(補助率1/2以内)
■補助対象:
ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等
2)少額特例
1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで
仕入税額控除ができるようになります!
■対象:
1万円未満の課税仕入れ(経費等)についてインボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで
仕入税額控除ができるようになります!
■対象期間:
2023年10月1日~2029年9月30日
◇◆ すべての方が対象 ◆◇
1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!
振込手数料分を値引処理する場合も対象です!
■対象:すべて
■対象期間:適用期限はない
今号のみならず、メルマガ掲載内容に関して、ご質問・ご相談等がございましたら
どうぞお気軽に、TFSコンサルティンググループまでお問い合わせください。
今年も一年間、本当に有難うございました。
どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
2023年12月22日
TFSコンサルティンググループ 代表 山 崎 泰