【2023.11.13メルマガ】政治資金パーティとインボイス?
10/1から、消費税インボイス制度がスタートして、
約1ヶ月半。インボイス対応には、少し慣れていただけ
ましたでしょうか?
今回のインボイス制度に関しては・・・
財務省・経済産業省・公正取引委員会・デジタル庁など
の関係省庁が集って「インボイス制度円滑実施推進に関
する関係閣僚会議」も、適宜(第1回・9/26、第2回・11
/6)開催されています。
この関係閣僚会議は、インボイス制度スタート後、
「最初の確定申告時期までの間」の施行状況をフォローアップして、
運用上の課題などを把握・共有し、必要な対応策を講じる目的のもと、
行われているものです。
10/1から、消費税インボイス制度がスタートして、約1ヶ月半。
インボイス対応には、少し慣れていただけましたでしょうか?
今回のインボイス制度に関しては・・・
財務省・経済産業省・公正取引委員会・デジタル庁などの関係省庁が集って
「インボイス制度円滑実施推進に関する関係閣僚会議」も、
適宜(第1回・9/26、第2回・11/6)開催されています。
この関係閣僚会議は、インボイス制度スタート後、
「最初の確定申告時期までの間」の施行状況をフォローアップして、
運用上の課題などを把握・共有し、必要な対応策を講じる目的のもと、
行われているものです。
例えば、第1回の会合では、経済産業副大臣から・・・
「消費税の取引価格への反映が必要な場合を含め、中小企業・小規模事業者が
発注事業者に対して、適切に価格転嫁できるような環境整備も重要。
引き続き、公正取引委員会とも密に連携して、価格転嫁対策を粘り強く
継続していきたい。」旨の発言もなされています。
その他、インボイス制度導入にあたって、
政府がどのような問題点・懸念点を認識しているのか、
気になる際には、どうぞ下記URLからご確認ください。
▼▼▼
内閣官房「インボイス制度円滑実施推進に関する関係閣僚会議」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/Invoice_system/index.html
また、先月10/6には、国税庁から・・・
「居住用の区分所有財産の評価について」が公表されました。
今夏に行われた意見募集(パブリックコメント)を終えて、相続税などの計算におけるマンションの
評価方法に関する通達が改正されました。
見直しの対象となるのは、
「居住用で区分所有登記がされたマンション一室」です。
・事業用のテナント物件
・一棟所有の賃貸マンション などは、この通達の対象外です。
「築年数」「総階数(総階数指数)」「所在階」「敷地持分狭小度」の4つの指数
を反映した「補正率」を乗じて計算します。
改正では、「築浅」で「高階層」のタワー
マンションの評価額は高くなるため、
いわゆる「タワマン節税」のメリットが
従来より薄くなると考えられます。
来年の「令和6年1月1日以後」に相続、遺贈または贈与により「取得」
したものから適用されるため、従来の評価方法を前提に相続税対策を
している場合は、見直しを検討すべきと考えます。
▼▼▼詳しくはこちらから
国税庁「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/231004/index.htm
国税庁「「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)の趣旨について(情報)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231013/01.htm
最後に、政治資金パーティとインボイスに関するトピックです。
私自身、議員出身の職業会計人という、少しユニークな職歴でもあり
「登録政治資金監査人」も務めていることから・・・
政界関係者から問い合わせを受けることも、少なくありません。
特に、コロナ禍が明けて、解散総選挙の時期が取りざたされる時期になる
と、“政治資金パーティ解禁”のような感さえします。
10/24、国税庁のホームページで「政治資金パーティーと適格請求書について」
という消費税に関するQ&Aが公表されました。
政治団体が、政治治資金パーティーを開催した際に受領する金銭について、
インボイス(適格請求書)を交付する必要はあるか、という質問に対して・・・
「政治資金を集めることを目的として政治資金パーティーを開催した際に
受領する金銭(不課税)について、適格請求書を交付する必要はありません。」
との回答。
当然といえば、当然なのですが・・・
政治資金パーティーに参加して金銭を支払ったとしても、発行されるのは
インボイスではなく、単なる金銭の受け取りを確認する領収証となります。
▼詳しくはこちらから
国税庁「政治資金パーティーと適格請求書について」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/14/12.htm
2023年11月13日
TFSコンサルティンググループ 代表 山 崎 泰