新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長が決まりました
3月に新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等が臨時休業した場合等に利用できる助成金が創設されましたが、当初の期間(3月31日まで)に加えて、この後4月1日から6月30日までの期間も対象となりました。
3月に新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等が臨時休業した場合等に利用できる助成金が創設されましたが、当初の期間(3月31日まで)に加えて、この後4月1日から6月30日までの期間も対象となりました。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金が創設されました。この助成金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等の臨時休業により保護者が休職した場合の所得の減少に対応するため、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業が対象となります。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、対象となる事業主に対して「雇用調整助成金の特例」を適用することとしました。これにより、要件が緩和され、計画届の事後提出(令和2年5月31日まで提出分)が可能となりました。特例の対象となるのは、次のいずれにも該当する場合になります。 ① 雇用保険の適用事業所である事業主 ② 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主③ 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以 上減少していること ④ 休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までのもの ⑤ 同一事業主に引き続き6か月以上を雇用保険被保険者として雇用された者の休業等 「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもので、休業手当等の2/3(大企業は1/2)が1年間で100日(3年間で150日)を限度に支給されます。休業を実施した場合の休業手当の額は、平均賃金の60%以上であることが必要です。また、教育訓練を実施した場合は、支給額に1人1日当たり1,200円が加算されます。受給手続きには、休業等の実施計画届や新型コロナウイルス感染症関係の申出書などが必要となります。手続きをご検討される場合は、お気軽にご相談ください。
令和2年1月6日より、業務改善助成金に新たなコースが追加されました。業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者が、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるものです。現行のコースの申請期限は令和2年1月31日まででしたが、新たに追加されたコースは、申請期限の延長を予定しているとのことです。また、新たに追加されたコースは、地域別最低賃金850円未満の地域に限られていますが、令和2年度より、60円コースと90円コースについては、全国47都道府県に拡大される予定で、岐阜県の事業所も対象となります。設備投資等をお考えの際は、ぜひ業務改善助成金のご活用もご検討ください。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、 休業手当、賃金等の一部を助成するものです。今回、台風15号及び19号の災害に伴い、休業等を行う場合の特例措置が発表されました。
最低賃金が年々上昇するに伴い、従業員の賃金を引き上げている事業所も少なくないかと思います。厚生労働省では、従業員の賃金引き上げを実施する事業所に対し、支援する助成金を設けています。どの助成金も引き上げ前の賃金がすでに最低賃金額以上であることが要件となりますが、賃金の引き上げを実施される場合は、活用できることがありますので、一部をご紹介いたします。
両立支援等助成金の「再雇用者評価処遇コース」について、厚生労働省は「カムバック支援助成金」として新たにリーフレットを公表しました。このコースは、出産や育児などを理由とした退職者について、復職支援の取り組みを行い、再雇用制度を導入したうえで希望者を再雇用した場合に助成金が支給されるもので、支給額については下記の通りです。
厚生労働省のホームページにおいて、雇用・労働分野の助成金を「取組内容」または「対象者」の2つの面から検索することができる「雇用関係助成金検索ツール」が公表されました。 「雇用関係助成金検索ツール 厚生労働省」と検索すると、下記の画面が表示されます。
6月の杉原事務所だよりで、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「労働者健康安全機構」)が、マンガを用いて「治療と仕事の両立支援制度」の導入をわかりやすく紹介しているとご案内いたしました。
平成31年4月1日より勤務間インターバル制度の導入が努力義務となったことに伴い、「時間外労働等改善助成金」の「勤務間インターバル導入コース」の助成上限額が、平成30年度と比べ拡充されることとなりました。