【台風災害】雇用調整助成金の特例措置が発表されました
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、 休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
今回、台風15号及び19号の災害に伴い、休業等を行う場合の特例措置が発表されました。
今回、台風15号及び19号の災害に伴い、休業等を行う場合の特例措置が発表されました。
【特例内容:台風19号のみ】(台風19号に伴う「経済上の理由」により休業等を行う事業主が対象です。)※令和元年10月30日発表分
休業等の初日が令和元年10月12日から令和2年4月11日までの間にある場合、以下の措置を講じます。
① 休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を引き上げます。
【中小企業】2/3 ⇒ 4/5
【大企業】1/2 ⇒ 2/3
※岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、 静岡の各都県内の事業所が対象です。
② 支給限度日数を延長します。 「1年間で100日」⇒ 「1年間で300日」 ※岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、 静岡の各都県内の事業所が対象です。
③ 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6か月未満の労働者についても助成対象とします。
④ 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、 ア前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、 イ通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の 特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とします。
参考:台風19号の災害に伴う雇用調整助成金の 特例措置を追加実施します
【特例内容:台風15号・19号】(台風に伴う「経済上の理由」により休業等を行う事業主が対象です。)※令和元年10月21日発表分
休業等の初日が、台風15号の影響による場合は令和元年9月9日から令和2年3月8日まで、台風19号の影響による場合は令和元年10月12日から令和2年4月11日までの場合に適用します。
① 災害発生日に遡っての休業等計画届の提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、 台風15号の影響による休業等については令和元年9月9日以降、 台風19号の影響による休業等については令和元年10月12日以降 に初回の休業等がある計画届について、令和2年1月20日までに提出いただければ、 休業等の前に届け出られたものとします。
② 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ 10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
③ 災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とします。 標記の災害発生時において起業後1年未満の事業主については、生産指標を災害発生 時直前の指標と比較します。
④ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。 通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の 最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませ んが、その要件を撤廃します。
【台風に伴う「経済上の理由」とは】
風水害による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴 う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能
参考:台風15号・19号の災害に伴い 雇用調整助成金の特例を実施します
休業等の初日が令和元年10月12日から令和2年4月11日までの間にある場合、以下の措置を講じます。
① 休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を引き上げます。
【中小企業】2/3 ⇒ 4/5
【大企業】1/2 ⇒ 2/3
※岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、 静岡の各都県内の事業所が対象です。
② 支給限度日数を延長します。 「1年間で100日」⇒ 「1年間で300日」 ※岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、 静岡の各都県内の事業所が対象です。
③ 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6か月未満の労働者についても助成対象とします。
④ 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、 ア前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、 イ通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の 特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とします。
参考:台風19号の災害に伴う雇用調整助成金の 特例措置を追加実施します
【特例内容:台風15号・19号】(台風に伴う「経済上の理由」により休業等を行う事業主が対象です。)※令和元年10月21日発表分
休業等の初日が、台風15号の影響による場合は令和元年9月9日から令和2年3月8日まで、台風19号の影響による場合は令和元年10月12日から令和2年4月11日までの場合に適用します。
① 災害発生日に遡っての休業等計画届の提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、 台風15号の影響による休業等については令和元年9月9日以降、 台風19号の影響による休業等については令和元年10月12日以降 に初回の休業等がある計画届について、令和2年1月20日までに提出いただければ、 休業等の前に届け出られたものとします。
② 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ 10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
③ 災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とします。 標記の災害発生時において起業後1年未満の事業主については、生産指標を災害発生 時直前の指標と比較します。
④ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。 通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の 最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませ んが、その要件を撤廃します。
【台風に伴う「経済上の理由」とは】
風水害による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴 う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能
参考:台風15号・19号の災害に伴い 雇用調整助成金の特例を実施します