「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」が創設
平成31年4月1日より、「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」が創設されました。この助成金は、働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成されるものです。
平成31年4月1日より、「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」が創設されました。この助成金は、働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成されるものです。
平成31年4月1日より、キャリアアップ助成金の一部が拡充となりました。対象となるのは「短時間労働者労働時間延長コース」、「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の2コースです。両コースともに1人当たりの支給額が増額され、支給申請上限人数が引き上げられました。
平成30年10月1日から、雇用関係助成金の計画書や申請書類等の受付について、事業主の利便性向上のため、郵送による受付を開始するとのお知らせが厚生労働省よりありました。簡易書留等の配達記録の残る方法で郵送することにより受付される予定ですが、申請期限までに到着していることという要件にご注意ください。
特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。今回、この助成金の支給要件が平成30年10月1日より一部変更となりました。変更された箇所は下記のとおりです。
「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されるもので、「65歳超継続雇用促進コース」、「高年齢者雇用環境整備支援コース」、「高年齢者無期雇用転換コース」の3つのコースがあります。これらすべてのコースにおいて、支給要件の変更が平成30年4月1日におこなわれました。助成金の活用をお考えの場合は、注意が必要です。
職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)が、新たに平成30年度、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)と改称され、前年度と比べ、助成額が大幅に拡充される予定となっています。この時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)とは労働時間等の設定の改善により、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
平成29年4月1日から「建設労働者確保育成助成金」に「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」が新設されました。対象となる場合には、通常のトライアル雇用奨励金(月額4万円)に4万円が上乗せされ、月額8万円が支給されます。
平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金の内容が変更となりました。これまでの3コースが8コースへと区分が変更となり、正社員化コースについては、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額が増額となりました。
新年度が始まり、今年度の助成金の変更等が公表されました。その中で、65歳超雇用推進助成金について助成金額が大きく変更されましたのでお知らせいたします。なお、平成29年4月28日までは、旧制度にて申請することが可能です。旧制度にて申請をお考えの場合は、早期の取り組みが必要となりますのでご注意ください。
厚生労働省は、現在の「職場意識改善助成金」(有給休暇の取得促進や時間外労働削減の成果目標を達成した事業主に対する助成金)に、「勤務間インターバル」を対象に加えました。事業主は就業規則への明記を条件に、数値目標を盛り込んだ計画書を提出し、取組の達成度合いに応じて、制度導入に要した費用の一部に対して助成を受けることができます。 なお、「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間を取れるようにするという考え方に関心が高まり、国としても積極的に取り組み、その成果が期待できる事業主を評価し助成することになりました。