社会保険労務士法人杉原事務所

勤務間インターバルの導入で助成金

17.02.24
助成金情報

厚生労働省は、現在の「職場意識改善助成金」(有給休暇の取得促進や時間外労働削減の成果目標を達成した事業主に対する助成金)に、「勤務間インターバル」を対象に加えました。事業主は就業規則への明記を条件に、数値目標を盛り込んだ計画書を提出し、取組の達成度合いに応じて、制度導入に要した費用の一部に対して助成を受けることができます。  

なお、「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間を取れるようにするという考え方に関心が高まり、国としても積極的に取り組み、その成果が期待できる事業主を評価し助成することになりました。

 

支給対象となる取組み(いずれか1つ以上の実施)

○労務管理担当者に対する研修

○労働者に対する研修、周知・啓発

○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング

○就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)

○労務管理用ソフトウェアの導入・更新

○労務管理用機器の導入・更新

○その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新

※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定

 

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること

 

支給額

取組の実施に要した経費のうち、謝金、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費を助成対象の経費とし、その合計額に補助率(3/4)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

 

<上限額>

休息時間数(※)

※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

「新規導入」に該当する取組がある場合

「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合

9時間以上11時間未満

40万円

20万円

11時間以上

50万円

25万円

(厚生労働省HPより一部抜粋)