特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更されました
特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。今回、この助成金の支給要件が平成30年10月1日より一部変更となりました。変更された箇所は下記のとおりです。
上記1、2の変更に伴い、従来支給要件とされていた「離職割合要件」が廃止となりました。また、実際に対象労働者に支払った賃金額が、支給額算定の際の基準に加えられます。今後、対象となる労働者を雇われる場合は、お気軽に職員にお問い合わせ下さい。