【雇用保険】押印不要の手続き範囲が拡大されました
雇用保険、社会保険を始めとする労務関係の各種申請・届出においては、令和2年の法改正により大部分で押印廃止が進みました。
雇用保険、社会保険を始めとする労務関係の各種申請・届出においては、令和2年の法改正により大部分で押印廃止が進みました。
いわゆる「年収(130万円)の壁」への対応として、令和5年度の健康保険の被扶養者状況の確認にあたって、協会けんぽのホームページで「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式と、その提出が必要となるケースについて、公表されています。
道路交通法施行規則の改正によるアルコール検知器(酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるもの)を用いたアルコールチェックの義務化が、令和5年12月1日より適用されました。
現在は、医業に従事する医師等について、働き方改革に伴った法改正の上限規制適用の猶予期間となっていますが、令和6年4月以降、診療に従事する勤務医には、時間外・休日労働の上限規制が適用されます。
令和5年9月29日に「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行され、この改正によってマイナンバー(個人番号)の記載が強化されることになりました。
社会保険の加入に際しては、原則として「所定労働時間が常時雇用者の4分の3以上であること」が基準となっています。過去に行われた社会保険の適用範囲拡大では、この要件が段階的に拡充されており、令和4年10月に従業員101人以上の事業所の場合は下記のように変更されました。これに伴いパート・アルバイト問わず多くの方が社会保険の加入対象となりました。
こども家庭庁は、保育園入所時等に必要な就労証明書について、標準的な様式を定め書式を統一することを公表しました。
令和5年10月1日以降、順次地域別最低賃金が改正されます。今回の改正により全国加重平均額は時給1,004円となり、政府が目標としていた1,000円を超えることになりました。岐阜県近隣及び東京都、大阪府の新しい最低賃金と発効年月日は以下の通りです。
働き方改革の一環として、労働基準法の改正に伴う時間外労働の上限が法律に規定され、平成31年4月(中小企業は令和2年4月)から適用されています。建設業や運送業、医業に従事する医師等については適用猶予が設けられていましたが、令和6年4月に猶予期間が撤廃されます。
社会保険においては、労働者が労働の対償として受けるすべてのものが報酬や賞与として社会保険料の対象となります。今回、長期勤続の従業員に対して表彰金等を支払う場合、報酬等(「報酬」及び「賞与」)に該当するかが、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」のQ&Aで明確化されました。