社会保険労務士法人杉原事務所

「年収の壁」一時的な収入変動に係る事業主証明

23.11.29
法令等改正情報
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いわゆる「年収(130万円)の壁」への対応として、令和5年度の健康保険の被扶養者状況の確認にあたって、協会けんぽのホームページで「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式と、その提出が必要となるケースについて、公表されています。
被扶養者の年収が130万円以上となった理由が「人手不足による労働時間延長等にともなって一時的に収入が増加」したものである場合、被扶養者の事業主が証明する「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を提出することで、迅速な被扶養者認定が可能となります。提出を求められた場合は、内容をご確認いただき、ご対応ください。


全国健康保険協会HP 「年収(130万円)の壁」への対応について