社会保険労務士法人杉原事務所

【社会保険】永年勤続表彰金の取扱いについて

23.07.28
法令等改正情報
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社会保険においては、労働者が労働の対償として受けるすべてのものが報酬や賞与として社会保険料の対象となります。今回、長期勤続の従業員に対して表彰金等を支払う場合、報酬等(「報酬」及び「賞与」)に該当するかが、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」のQ&Aで明確化されました。

上記は社会保険における取扱いとなりますが、労働保険についても「年功慰労金」や「勤続褒賞金」は賃金としないものと示されています。いずれも名称にかかわらず支給実態が判断基準となりますので判断に迷う際はご相談ください。

【日本年金機構 事例集】標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集