社会保険労務士法人杉原事務所

社会保険 資格取得届時の返戻基準が厳しくなります

23.10.30
法令等改正情報
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令和5年9月29日に「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行され、この改正によってマイナンバー(個人番号)の記載が強化されることになりました。
入社等により社会保険に加入する際には、健康保険・厚生年金保険の資格取得届の提出が必要になりますが、これまではマイナンバーと基礎年金番号のいずれも確認できない場合に「基礎年金番号通知書再交付申請書」を資格取得届と一緒に提出することで健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きが可能でした。しかし、今回の改正により資格取得届にはマイナンバーまたは基礎年金番号の記載が必須になり、マイナンバーと基礎年金番号のいずれも記載がない場合は返戻(差し戻し)となります。
 なお、短期在留外国人などのマイナンバーも基礎年金番号も有していない方の場合は、引き続き「資格取得時の本人確認事務」に基づき別途必要書類の写しが必要となります。
 日本年金機構では、本人確認の徹底やマイナンバー制度の円滑な施行のために、基礎年金番号と住民票コードとの「結び付け」を行っており、このたびの改正もその一環であると言えます。社会保険加入手続きの際には、マイナンバーの確実な回収・記入をお願いします。

日本年金機構HP 社会保険 資格取得届取得届には個人番号を必ず記入してください
日本年金機構HP 資格取得時の本人確認事務