社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

高年齢雇用状況報告の様式変更等

18.06.07
法令等改正情報

高年齢雇用安定法において、事業主は毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を管轄のハローワーク経由で厚生労働大臣への報告が義務付けられていますが、平成30年の報告から様式の一部が変更になっています。具体的には様式内の11欄にある、定年の廃止や引上げ等を除いた働ける制度についての対象年齢とその具体的な上限年齢の記入項目です。毎年、常用雇用労働者が30人以上規模の事業主に送付されます。

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日・中社会保障協定の署名が行われました

18.06.07
法令等改正情報

平成30年5月に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日・中社会保障協定)の署名が行われました。 現在、日中両国からそれぞれの相手国に派遣される企業駐在員等について、日中双方の年金制度への加入が義務付けられ、社会保険料が二重負担となる問題が生じていますが、この協定が発効すれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。

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子ども子育て拠出金率の改定

18.04.27
法令等改正情報

平成30年度において、子ども子育て拠出金率の改定とともに、拠出率の上限が引き上げられました。平成29年度の改正時に最大率まで残りわずかであることをお知らせしておりましたが、この度その最大率も改正されることになりました。平成30年度は拠出率が1,000分の2.9、上限が1,000分の4.5です。

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雇用保険の手続きの際にはマイナンバーが必要になります

18.04.06
法令等改正情報

厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されました。平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な下記の届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。

労災保険料率の改定について

18.04.06
法令等改正情報

労災保険料率は、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるように、過去3年間の災害率等を考慮して、事業の種類ごとに厚生労働大臣が定めることになっています。労災保険料率は3年ごとに改定が行われており、平成30年度は改定が行われる年度です。改定が行われるのは54業種で、そのうち引下げられる業種は20業種において料率が低下します(据え置きは31業種、引上げは3業種)。

健康保険料3月分(4月納付)から変更

18.03.01
法令等改正情報

協会けんぽから平成30年度の保険料率が発表されました。平成30年度の健康保険料は3月分(4月納付分)から変更になります。岐阜県の健康保険料率は0.04%引き下げられ9.91%となります。また、介護保険料も0.08%引き下げられ、全国一律で1.57%となっております。近隣の県及び他地域については次の表のとおりです。給与から控除する保険料の変更を宜しくお願いいたします。 任意継続被保険者の方は、4月分(4月納付分)から変更です。

有期雇用労働者の「離職理由」の取扱いが変わります

18.03.01
法令等改正情報

平成30年4月から無期転換ルールに基づく無期転換の申込が本格化することを踏まえ、申込権発生直前で雇止めとなった場合に雇用保険の給付が一部拡充されることとなりました。これにより平成30年2月5日以降、有期労働契約の更新上限が到来して離職された方について、平成33年度末までの間、雇用保険資格喪失届に添付する「離職証明書」の離職理由欄の記載方法が変更になり、添付書類が求められるようになりました。

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精神障害者雇用カウントの特例について

18.02.13
法令等改正情報

 障害者の法定雇用率が平成30年4月から引き上げ(現行2.0%から2.2%)られます。併せて、これまで「身体障害者・知的障害者」を基礎としていたものに「精神障害者」を加えて計算する方法に変更されます。今回、厚生労働省はその精神障害者の算定において、特例措置を発表しました。 通常、障害者の法定雇用率の算出において「0.5人」とカウントする短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者)について、下記の要件を満たした精神障害者の場合については「1人」とカウントするものです。平成30年4月の法改正の施行に合わせ、5年間の時限措置として実施するとのことです。身体障害者と比較して精神障害者の雇用はなかなか進まないという現状からの措置と思われます。

教育訓練給付金の適用対象期間延長が最大20年に

18.02.13
法令等改正情報

 平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について、適用対象期間延長が最大20年になりました。教育訓練給付金は、教育訓練の受講を開始した日(以下、「受講開始日」という。)において、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方(受講開始日において被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内である方)が教育訓練を受講開始し、修了等した場合に、支給されるものです。  被保険者であった方のうち、離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(以下、「適用対象期間」という。)を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。

労働者の募集や求人申込みの制度が変わります

17.11.10
法令等改正情報

今年3月31 日に、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立していますが、職業安定法の改正については、「今年4月1日」、「平成30 年1月1日」、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」の三段階で施行されることになっています。なお、平成30年1月1日からは、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されます。