雇用保険の手続きの際にはマイナンバーが必要になります
厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されました。平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な下記の届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。
厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されました。平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な下記の届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。
労災保険料率は、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるように、過去3年間の災害率等を考慮して、事業の種類ごとに厚生労働大臣が定めることになっています。労災保険料率は3年ごとに改定が行われており、平成30年度は改定が行われる年度です。改定が行われるのは54業種で、そのうち引下げられる業種は20業種において料率が低下します(据え置きは31業種、引上げは3業種)。
協会けんぽから平成30年度の保険料率が発表されました。平成30年度の健康保険料は3月分(4月納付分)から変更になります。岐阜県の健康保険料率は0.04%引き下げられ9.91%となります。また、介護保険料も0.08%引き下げられ、全国一律で1.57%となっております。近隣の県及び他地域については次の表のとおりです。給与から控除する保険料の変更を宜しくお願いいたします。 任意継続被保険者の方は、4月分(4月納付分)から変更です。
平成30年4月から無期転換ルールに基づく無期転換の申込が本格化することを踏まえ、申込権発生直前で雇止めとなった場合に雇用保険の給付が一部拡充されることとなりました。これにより平成30年2月5日以降、有期労働契約の更新上限が到来して離職された方について、平成33年度末までの間、雇用保険資格喪失届に添付する「離職証明書」の離職理由欄の記載方法が変更になり、添付書類が求められるようになりました。
障害者の法定雇用率が平成30年4月から引き上げ(現行2.0%から2.2%)られます。併せて、これまで「身体障害者・知的障害者」を基礎としていたものに「精神障害者」を加えて計算する方法に変更されます。今回、厚生労働省はその精神障害者の算定において、特例措置を発表しました。 通常、障害者の法定雇用率の算出において「0.5人」とカウントする短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者)について、下記の要件を満たした精神障害者の場合については「1人」とカウントするものです。平成30年4月の法改正の施行に合わせ、5年間の時限措置として実施するとのことです。身体障害者と比較して精神障害者の雇用はなかなか進まないという現状からの措置と思われます。
平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について、適用対象期間延長が最大20年になりました。教育訓練給付金は、教育訓練の受講を開始した日(以下、「受講開始日」という。)において、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方(受講開始日において被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内である方)が教育訓練を受講開始し、修了等した場合に、支給されるものです。 被保険者であった方のうち、離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(以下、「適用対象期間」という。)を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。
今年3月31 日に、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立していますが、職業安定法の改正については、「今年4月1日」、「平成30 年1月1日」、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」の三段階で施行されることになっています。なお、平成30年1月1日からは、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されます。
厚生労働省は、今年3月に大学や高校などを卒業して4月に就職予定だった人のうち、 内定を取り消されたり、入職時期が延繰下げとなったりした人の状況(平成 29 年8月末現在)を取りまとめ、公表しました。内定を取り消した事業所のうち、5事業所については事業所名も公表されました。
今年も全国的に最低賃金が改定されました。岐阜県の最低賃金は、昨年よりも24円アップの「800円」に改正されました。岐阜県では、平成29年10月1日から効力が発生しています。最低賃金額は、働くすべての労働者に適用され、月給制や日給制の場合であっても、1時間当たりの労働時間に換算した金額が岐阜県の場合800円以上であることが必要です。800円を下回る場合は、違法となりますので十分ご注意ください。
平成29年9月に厚生年金保険料率が18.3%に引き上げられ、平成16年の法改正で定められた保険料水準の最終的な保険料率に到達いたしました。今後は保険料の改定は行われず、この負担の範囲において給付を行うことを基本とし、少子化等の社会経済情勢の変動に応じ、給付水準が自動的に調整(抑制)されます。今回の変更は9月(10月納付分)からとなりますので給与計算の際はご注意ください。