高年齢雇用状況報告の様式変更等
高年齢雇用安定法において、事業主は毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を管轄のハローワーク経由で厚生労働大臣への報告が義務付けられていますが、平成30年の報告から様式の一部が変更になっています。具体的には様式内の11欄にある、定年の廃止や引上げ等を除いた働ける制度についての対象年齢とその具体的な上限年齢の記入項目です。毎年、常用雇用労働者が30人以上規模の事業主に送付されます。
また、常用雇用労働者が45.5人以上規模の事業主は、障害者雇用状況報告もあわせて提出する必要があります。平成29年までは50人以上規模であったので、今回初めて提出するケースも出てくると思われます。いずれの報告も7月17日までに提出が必要ですのでご注意ください。