社会保険労務士法人杉原事務所

労災保険料率の改定について

18.04.06
法令等改正情報
労災保険料率は、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるように、過去3年間の災害率等を考慮して、事業の種類ごとに厚生労働大臣が定めることになっています。労災保険料率は3年ごとに改定が行われており、平成30年度は改定が行われる年度です。改定が行われるのは54業種で、そのうち引下げられる業種は20業種において料率が低下します(据え置きは31業種、引上げは3業種)。
全業種の平均料率は1,000分の4.5となり、平成30年4月1日から実施されました。この他今回の改定では、労働災害の減少による保険給付費用の減少見込み分や将来の年金給付の減資となる積立金の一部を保険料割引に用いることで約1,311億円の費用負担軽減が見込まれています。