教育訓練給付金の適用対象期間延長が最大20年に
平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について、適用対象期間延長が最大20年になりました。教育訓練給付金は、教育訓練の受講を開始した日(以下、「受講開始日」という。)において、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方(受講開始日において被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内である方)が教育訓練を受講開始し、修了等した場合に、支給されるものです。
被保険者であった方のうち、離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(以下、「適用対象期間」という。)を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。