グッドブリッジ税理士法人

記事一覧

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信託すると財産は誰のものになるのか?

15.10.09
業種別【不動産業(相続)】

財産を信託した場合、その財産は、誰のものになるのでしょうか? A説「信託財産は、あくまで託しているだけなので、所有者は委託者のままである」 B説「信託財産の管理、処分を行うのは受託者なので、実質的に受託者のものである」 C説「信託財産は、受益者のために託されている財産だから、受益者のものである」 さあ、みなさんは、どの説が正しいと思われますか?

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売買契約が終わった後にも新・中間省略登記は使えるの?

15.10.09
業種別【不動産業(登記)】

「売買契約が終わった後にも新・中間省略登記は使えるの?」とは、よくある質問のひとつです。結論から申し上げますと、契約終了後に新・中間省略登記を活用することができなければ、この制度自体がまったく意味がないものになります。 例えば、不動産が、A→B→Cに順次売買された場合。あくまで2回の売買契約により所有権が移転している場合は、もちろん新・中間省略登記を行うことはできません。 しかし、「第三者のためにする契約」を用いる場合は、所有権は直接AからCへと移転することができるということになります。

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知って得する! 新創業融資制度

15.10.09
業種別【建設業】

日本政策金融公庫という政府系金融機関があります。今回、建設業をはじめとする「開業する方、開業して2期内の方」向けの融資の特例制度についてご紹介します。

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従業員等にマイナンバーの情報提供を拒否されたら税務上の問題はある?

15.10.02
ビジネス【税務・会計】

いよいよ10月からマイナンバーの通知カードが住民票の所在地に順次発送されます。メディアや説明会、セミナーでは、マイナンバーに関するさまざまな情報が取り上げられていますが、同時にさまざまな質問や疑問が挙がってきています。 その中で一番多い質問が、「マイナンバーを勤務先に教えると、アルバイトなどの副業をしていることがバレるのではないか?」というものです。

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失敗は「できない」ことを知るために

15.10.02
ビジネス【人的資源】

ラグビーW杯に出場している日本代表が、強豪の南アフリカから白星をつかんだ。最終的にどのような成績で大会を終えても、彼らの戦いぶりは称賛に値するだろう。 W杯で24年ぶりの勝利をつかんだチームには、当然のことながら優れたリーダーがいる。オーストラリア出身のエディ・ジョーンズ(55歳)ヘッドコーチだ。 選手たちが「エディさん」と呼ぶ彼は、ピッチの内外でさまざまな改革を進めていった。そのなかから、チームを変えた最大の要因を挙げるとすれば、「意識改革」にある。

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今年も取材に行って来ました。“カンヌライオンズ2015”ご報告。その2

15.10.02
ビジネス【マーケティング】

前回から、毎年6月末に行われる広告/マーケティング界の一大イベント、カンヌライオンズ2015のご報告をしています。 今回は、もう一つ目立った流れとして、「行動で示して拡散」という方法論をご紹介しましょう。私はこのやり方を「Doing & Spread」と呼んでいます。別の言い方をすれば、「Telling から Doing ヘ」。従来の広告が、美しい映像や面白いストーリーで、言いたいことを「伝えよう、伝えよう(Telling)」としていたのに対し、まず何かをヤル(Doing)ことから始めて、それを拡散することを考える、というものです。

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業務上災害でも解雇は可能? 「傷病補償年金」がカギになる

15.10.02
ビジネス【労働法】

業務上の傷病により休養し、一定期間を経て、会社規程の休職期間の満了を迎える従業員がいます。現在は傷病補償年金を受給しています。本人が休職期間満了による退職に応じない場合、業務上災害では解雇は難しいのでしょうか?

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11月の業務ポイント

15.10.02
来月の業務ポイント

早いもので10月も終わりに近づいて参りました。9月決算のお客様におかれましては、11月が申告となりますので棚卸等決算資料の準備をお早目にお願い致します。また毎年のことになりますが、年末から年明けにかけて年末調整の時期となって参ります。後日、弊所からもご案内させて頂きますが、資料の準備を進めて頂きたいと思いますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。

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常識の殻を打ち破る

15.09.30
所長の一言

  所長の大橋よりその時々の話題をお届けするコーナーです。 今回のテーマは、「常識の殻を打ち破る」です。みなさんは、過去の常識にとらわれていることはありませんか。その殻を今打ち破り次の目標に向かって歩んでみてはいかがでしょうか。 是非、ご一読下さい。 (写真は、来月結婚式を挙げる磯との2ショットです)

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社長夫人に給料を払う際の注意点

15.09.11
ビジネス【税務・会計】

中小企業の場合には、会社と社長の財布が実質的に同一というケースは珍しくありません。そのため、会社と社長を含めた全体での節税を考えた場合に、社長夫人に給料を支払うと節税になる場合があります。