グッドブリッジ税理士法人

記事一覧

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試用期間はどれくらい設ければいいの? 「1年」でも大丈夫?

15.04.12
ビジネス【労働法】

「この社員はやめてほしい」。そう思ってしまう社員を雇っている会社は意外と多いそうです。しかし、正社員を解雇するには解雇予告手当を払う必要があり、正当な理由がなければなりません。正社員を解雇するのは簡単ではないのです。そうなると、採用する段階で慎重にならざるを得ません。そうはいっても、一度や二度の面接で当社に合っているかどうかなんて分かるものではありません。「試用期間を1年ぐらい取って、その間でゆっくりと判断できないものか」。こんな風に考えてしまうのも無理がありません。

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27坪・月商1000万円超の大繁盛。「板前」を軸にした新・和食バル

15.04.05
業種別【飲食業】

2012年7月にオープンした銀座店を皮切りに、現在FC含め6店舗を展開する『板前バル』。 “板前”を前面に打ち出し、カジュアルな空間で本格和食をリーズナブルに提供。 直営の銀座店では坪月商37万円強を叩き出す。

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「年齢」は時代とともに

15.04.05
業種別【医業】

唐突ですが、マンガ「サザエさん」に登場する「磯野フネ」と松田聖子の共通点をご存じですか? 1962年生まれの松田聖子は今年53歳。 一方、アニメの磯野フネさんの年齢設定は52歳。 そう、2人は「同世代」なのです。 もっとも長谷川町子の原作では48歳の設定だったそうで、松田聖子の方がまさかの年上ということに。 フネさん、今の時代としてはずいぶん老けている52歳だったんですね。

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「とにかく採用」からの脱却(3)…求人広告は募集したい人を具体的にイメージしよう

15.04.05
業種別【歯科医業】

ハローワークに登録をする、新聞折り込みの求人広告に掲載する、地域性の高い求人誌に掲載する、ウェブの求人会社に依頼する、人材紹介会社に依頼する、などなど。一口に求人と言っても、現代ではさまざまな媒体や手法があります。 どの方法を使えばいいかの判断は難しく、試行錯誤を繰り返す医院がほとんどではないでしょうか。正直に言って、どの方法を使ってもある程度運が左右することは否めません。

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就業規則がスタッフとサロンの成長を後押し!

15.04.05
業種別【美容業】

「スタイリストになる前に辞めてしまう」とは、よく聞くことです。 これではサロンの成長にブレーキがかかってしまいます。 スタッフに長く勤めてもらうためには、就業規則をつくることをお勧めします。 「常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成しなければならない」 とあるので、10人未満の小規模サロンでは作成が後回しになっているかもしれません。 しかし、一人でもスタッフを雇用しているのなら、就業規則を作成すると、安定したサロン経営につながります。

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介護報酬改定による「介護職員処遇改善加算」の取り扱いは?

15.04.05
業種別【介護業】

4月1日からいよいよ介護報酬が改定となりました。 改定により介護報酬を2.27%引き下げる代わりに「介護職員処遇改善加算」で介護職員の待遇を改善するとされていますが、果たして4月以降の介護職員の給与はどのようになるのでしょうか。

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建設業許可業種に「解体工事業」が新しく追加されます!

15.04.05
業種別【建設業】

建設業許可は、28の業種に区分されています。 建築工事、大工工事、とび・土工・コンクリート工事、土木工事、管工事…といった具合です。 この区分は1971年、建設業許可という制度ができてから、一切変わっていません。 それがこのたび、変わることになりました。 平成28年度の春から施行となります。 変更点で大きいのは、従来「とび・土工・コンクリート工事」の中に入っていた「解体工事」が、分離独立すること。 解体工事という建設業許可の区分が1つ増えます。 建設業許可の業種が29業種になるのです。

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後継遺贈型受益者連続信託の活用は100年先にも想いが残る?

15.04.05
業種別【不動産業(相続)】

後継遺贈型受益者連続信託は、信託法改正の目玉のひとつです。 このスキームは、信託の受益者をAと断定するわけではなく、Aが亡くなった後は、Bを受益者にする。 Bが亡くなった後はCを受益者にするという風に、あらかじめ決めておくことができる手法です(図参照)。

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ゼロから1へ

15.03.30
所長の一言

 所長の大橋よりその時々の話題をお届けするコーナーです。  今回は「ゼロから1へ」です。「1」あるものをまねて再度「1」をつくることは賢明なやり方でもあり多くの人々が行っている方法でもあります。でも1番大切なのは「ゼロ」から「1」をうみだすことにあります。これがなければ、同じ「1」しかうまれません。  挑戦は発想の転換に後押しされるのかもしれません。是非ご一読ください。  (写真は弊所のお客様 NPO法人マムさんの川端理事長と)

4月の業務ポイント

15.03.30
来月の業務ポイント

今年も皆様方にご協力を頂き、無事確定申告が終了致しました。ありがとうございました。来月からは新年度となります。3月からの健康保険料率の改定、新入社員の受け入れ準備、確定申告の税金の口座振替等、お忘れのないように今一度ご確認下さい。