司法書士法人 宮田総合法務事務所

記事一覧

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放置はトラブルの元!? 適切なタイミングで行いたい不動産の名義変更

19.08.01
業種別【不動産業(登記)】

不動産の名義変更は、あまり行われるものではありません。 名義変更が行われるのは、自分で土地などの売買をするときのほか、家や土地の贈与を受けるとき、親族が亡くなったとき、財産分与が必要になったときなどです。 名義変更を怠ると後にトラブルになることも多いため、必要となったときにしっかりと確認して進めることが大切です。 今回は、いざ名義変更が必要になったとき戸惑わないために、どのような手続きがあるのか、ご紹介していきます。

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従業員の給料だけじゃない! 源泉徴収が必要な対象者や範囲とは?

19.07.30
ビジネス【税務・会計】

『源泉所得税』とはどういうものなのか、その意味をご存知でしょうか。 源泉所得税とは会社側が従業員の代わりに源泉徴収し、税務署に納める所得税のことをいいます。 実はこの源泉所得税は従業員だけではなく、社外の人間が対象になる場合もあります。 今回は、源泉徴収が必要な対象者やその範囲を解説していきます。

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『恩返しをしたい心理』をマーケティングに取り入れるには?

19.07.30
ビジネス【マーケティング】

人は、他人からプレゼントをもらったら、「何かお返しをしたい」と思うものです。こうした心の動きを『返報性の原理』と呼び、ビジネスの現場ではこの原理を使ったマーケティング手法が多く使われています。 今回は、この『返報性の原理』を利用して、商品やサービスの購入につなげる方法を紹介していきます。

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多様化社会の今、性的少数者への適切な対応は?

19.07.30
ビジネス【人的資源】

男女雇用機会均等法第11条では、職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)に対して、雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務付けています。 講ずべき措置については、『事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(セクハラ指針)』が厚生労働省によって定められています。 そして2017年、このセクハラ指針に、LGBTへのセクハラ防止措置も必要であると明記されました。 LGBTが社会的に認知されつつある今、職場でも適切な対応が求められています。

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準備は万端ですか? “初めての社員”を迎えるときに必要な手続き

19.07.30
ビジネス【労働法】

起業したばかりの頃は一人で回せていた仕事も、やがて軌道に乗ってくると時間や人手が足りなくなり、社員を雇うという話も持ち上がってくるでしょう。 社員を雇うことは、会社経営の一つのターニングポイントとなります。雇用の結果が、その後の経営をよい方向へ推し進める場合もあれば、反対に経営が立ちゆかなくなる場合もあります。 “初めての社員”を迎えるために、どんな準備をしたらよいのでしょうか? 必要な手続きをご紹介します。

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医療機関の後継者!? M&Aを用いた第三者への承継とは

19.07.30
ビジネス【企業法務】

医療機関に後継者が存在しない場合、これまでは院長の引退とともに閉院するというケースがほとんどでした。しかし、最近ではM&A(企業の合併買取)の手法を用いることによって、医療機関を第三者に承継させるケースが増えています。 そこで、今回は医療機関のM&Aの三つの手法のメリット・デメリットを、法的規制とあわせてご説明していきます。

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『民事執行法』改正で、離婚時の子どもの引き渡しの強制執行に新ルール

19.07.30
ビジネス【法律豆知識】

離婚協議や調停において、子どもに関する事柄は大きな争点の一つ。両親の双方が子どもの親権者となることを希望すると、激しい親権争いが繰り広げられることが少なくありません。さらに、親権者が決定したとしても、離婚後、親権者への子どもの引き渡しに際してトラブルが起きるケースも多くあります。そこで、2019年5月に成立した『改正民事執行法』では、“子の引き渡しの強制執行”について明確なルールが設けられました。

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相続財産管理人の選任2万人突破!

19.07.16
暮らし・人生にお役に立つ情報

2019年7月8日付日本経済新聞によると、家庭裁判所による「相続財産管理人」の選任件数が2017年に初めて年間2万人を突破したとのこと。 「相続財産管理人」とは、亡くなった方(被相続人)に遺言がなく、かつ法定相続人もいない場合に、被相続人の遺産を清算するために 家庭裁判所が選任する者(主に弁護士)のことを言う。

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YouTubeで『家族信託 まるわかりチャンネル』がスタート!

19.07.16
重要なお知らせ

弊所代表 宮田が「家族信託」の様々なトピックスについて、YouTube動画で分かりやすく解説する 『家族信託 まるわかりチャンネル』がスタートしました!

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「ミニM&A」で会社員も後継者難企業の買い手に

19.07.09
暮らし・人生にお役に立つ情報

2019年6月21日(金)付けの日本経済新聞によると、年商1億円未満の企業を対象とする「ミニM&A(合併・買収)」が広がっている、とのこと。その背景には、後継者難に悩む中小企業が増えていることや買い手と売り手をつなぐマッチングサイトが台頭してきたことがあるようだ。