『遺言』で税金が安くなる!?
先週の新聞記事に、自民党の「家族の絆を守る特命委員会」が、遺言に基づいて遺産を相続すれば、相続人の相続税負担を軽減する『遺言控除』なる仕組みの新設を要望する方針を固めたとのニュースがあった。
先週の新聞記事に、自民党の「家族の絆を守る特命委員会」が、遺言に基づいて遺産を相続すれば、相続人の相続税負担を軽減する『遺言控除』なる仕組みの新設を要望する方針を固めたとのニュースがあった。
民事信託・家族信託を実行し、高齢の親が所有する不動産を受託者たる子供が管理することにより、 将来の認知症発症や病気・事故による財産管理能力・意思能力の喪失に備えることができます。 この場合、信託財産となった土地や建物の不動産は、どのようにして売却することになるのでしょうか?
お陰様をもちまして、2000年の独立以来、今月で無事15周年を迎えることができました。自分で言うのもなんですが、15年前とは、弊所の業務内容、業務分量はもちろん、業務の高度さ・複雑さ・質の高さは比べ物にならないです。それもこれも全て、20代半ばに独立した若造を暖かく見守って下さった、多くの取引先(提携先)の方々、他業種の専門職の方々、お客様、優秀なスタッフに支えられ、今日の宮田総合法務事務所があります。振り返りますと、本当に感謝の言葉しかありません。まだまだ暫くは全力疾走で駆け抜けたい所存でございますので、引き続きご愛顧・ご指導の程よろしくお願い申し上げます。
非常に多く寄せられる家族信託に関するご質問の一つに、家族信託の契約締結後に信託財産について生前贈与を実行できますか?というものがあります。
『家族信託』を設定すると、受託者に管理を任せた財産(=信託財産)について、相続発生時においてその相続税評価額は変わるでしょうか?
本年1月1日より相続税の改正が行われ、基礎控除枠が従来の60%まで削減されました。これを受けて、巷では『一般の方でも相続税の心配をしなければならない!』と騒がれております。節税を含む『相続対策』の手法は様々で、その情報は溢れておりますが、ここでは視点を変えて、『どんな財産が相続税の対象となる遺産から外すことができるか』という点についてご説明します。
海外居住者、つまり日本に住民票登録をしていない方は、印鑑証明書を発行してもらうことはできません。 つまり、不動産の譲渡や遺産分割協議等における実印の押印、印鑑証明書の添付という作業ができません。 この場合、どうすればいいのでしょうか?
遺言書を作る際、必ずしも誰か法律のプロに相談しなければ作れないという訳ではありません。 しかし、大切な財産を誰にどのように継がせるかは、家族の将来にとっても非常に大きな決断になりますので、専門家に相談しないで作ってしまうのはお勧めできません。では、誰に相談するのがいいのでしょうか?
夫が主債務者となっている住宅ローン付き不動産(名義は夫100%か夫婦共有)を、 離婚に伴う財産分与で妻100%名義にしたいという相談はかなり多いですが、 法律的には多分に問題をはらんでいます。 住宅ローンが残っているマイホームを夫婦間で清算する手続きにつきご説明します。
個人の方から遺産相続に関して、「相続放棄したい」「相続放棄させたい」というようなご相談を承ります。この場合の「相続放棄」は、法律用語としての相続放棄ではない使われ方をするケースも多いです。つまり、一般の方が普通に考える相続放棄と法律的な意味での相続放棄の2つの使われ方が混在しているので、ここで整理をしたいと思います。