信託契約後に贈与を実行できますか?
非常に多く寄せられる家族信託に関するご質問の一つに、家族信託の契約締結後に信託財産について生前贈与を実行できますか?というものがあります。
例えば、委託者兼受益者となる父親が、信託契約に基づき財産管理を受託者(長男)に任せた後、その父親が孫に信託財産となった金銭を生前贈与したい場合、直接受託者から孫に贈与していいのかというお問合せは多いです。
受託者は、受益者のために財産管理をしますので、信託財産たる金融資産(現預金)を第三者に贈与したい場合には、一旦信託財産から受益者(父親)の個人口座に移してから、父親の意思とアクションで贈与すべきものと考えます。
受託者が生活費に関する費用等を直接債権者に支払うのであればいいのですが、受託者が直接受贈者(孫)に送金するのは、あまりお勧めいたしません。
外観上、受益者の財産を毀損することに受託者が加担してしまう形になるからです。
父親が元気であれば、父親名義の銀行口座に一旦資金を移動してから、 通常の贈与として、父親が実行されるのが無難であると考えます。
受託者は、受益者のために財産管理をしますので、信託財産たる金融資産(現預金)を第三者に贈与したい場合には、一旦信託財産から受益者(父親)の個人口座に移してから、父親の意思とアクションで贈与すべきものと考えます。
受託者が生活費に関する費用等を直接債権者に支払うのであればいいのですが、受託者が直接受贈者(孫)に送金するのは、あまりお勧めいたしません。
外観上、受益者の財産を毀損することに受託者が加担してしまう形になるからです。
父親が元気であれば、父親名義の銀行口座に一旦資金を移動してから、 通常の贈与として、父親が実行されるのが無難であると考えます。