実家(地方空き家)の処分と家族信託
実家は地方にありますが、子が全員都市部に移住し、今は老親だけが田舎に暮らしている・・・という話はよく聞くお話です。そんな方々にお役に立てる情報です・・・。
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お客様や全国で家族信託の相談業務を行っている専門職から、『老親の金融資産を家族信託の信託財産に入れる場合、どのように管理したらいいのか?』というご相談が多いです。 そこで、家族信託による金銭管理(いわゆる『金銭信託』)の実務的対応について、ご説明したいと思います。
家族信託・遺言・成年後見などを活用した認知症対策・争族対策のコンサルティングで日本屈指の相談実績・信託の組成件数を誇る宮田総合法務事務所のオフィシャルホームページはこちら ⇒⇒http://legalservice.jp/
個人信託・家族信託研究所 ホームページはこちら!個人が自分の財産を特定の目的のために預ける仕組みを『個人信託』といいます。信託法が改正されて、信託銀行だけではなく、一般の方でも手軽に利用できるようになった財産管理の手法が『個人信託』なのです。『信託』というと、信託銀行や投資信託をイメージされる方も多いかもしれませんが、ここでいう信託の概念は全く異なります。『信託』は、あくまで財産管理の一手法であり、「本人の≪想い≫を法律的な形にし、財産管理と資産承継について、安心して現在から未来に繋げる仕組み」と言えます。
弊所が運営する『個人信託・家族信託研究所』がこの度、全面リニューアルいたしました! 益々注目度が高まっている『家族信託』。これまでとガラッとイメージチェンジしたwebサイトで、より見やすく、より分かりやすく、そして記事もどんどん増やしていきますので、より一層のご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
7/19付の日経新聞朝刊のTOP記事によると、相続制度の見直しを検討している法制審議会の部会において、遺産分割の規定を見直す追加試案をまとめたとのことです。
知ってるようで意外と知られていないのが、『相続税の2割加算』。きちんと理解しておかないと、実は、相続税が想定よりも20%高くなるかもしれません・・・。
相続税の申告・納税において、両親が立て続けに亡くなった場合や祖父母・父母と短期間に立て続けに亡くなった場合に使える『相次相続控除』。 あまり馴染みのないこの制度についてご紹介します・・・。
平成29年度税制改正の固定資産税・不動産取得税の改正点として「居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直し」があります。 つまり、タワーマンションに係る固定資産税等が見直されることになりました。 「“タワマン節税”はもう終わったのか?」について考察します。
先日発売された『Financial Adviser 2017年6月号 (ファイナンシャル・アドバイザー)』(近代セールス社)の巻頭ワイド特集で、『資産管理・承継の新トレンド! 家族信託を使いこなす』として家族信託が約40頁にわたって取り上げられています!