「住宅ローン減税」3年延長へ
2018年12月4日の日本経済新聞の記事によると、政府・与党は、「住宅ローン減税」が受けられる期間を3年延ばし、現行の10年から13年とする方向で最終調整に入った、とのこと。
2018年12月4日の日本経済新聞の記事によると、政府・与党は、「住宅ローン減税」が受けられる期間を3年延ばし、現行の10年から13年とする方向で最終調整に入った、とのこと。
2018年11月29日の日本経済新聞によると、政府・与党は、個人事業主が事業承継をしやすい環境をつくるため、子供が事業を継ぐとき、土地や建物にかかる贈与税などの支払いを猶予する新たな税優遇制度、いわゆる「個人版事業承継税制」を創設する方針を固めたとのこと。
2018年11月16日(金)付の日本経済新聞朝刊の1面記事によりますと、アパートやマンションなど投資用不動産向け融資(アパート融資)が縮小傾向となっているようです。
障がい者を抱えるご家族において、障がいを持つ子(以後、便宜上敢えて「障がい児」と言います。)の親が障がい児に対して万全のサポートをしてあげられなくなった後、誰がどのようにその子の生涯を支えられるか、という大きな課題を『親なき後(おやなきあと)問題』と言います。 今回は、『親なき後問題』に対して取り得る施策の数々についてお話したいと思います。
平成30年11月2日付日本経済新聞の記事によると、子や孫に教育資金を援助する際にかかる贈与税に関する非課税措置、いわゆる「教育資金贈与」の制度が2019年3月末に期限が切れるため、この措置を延長する検討に入った、とのこと。
『生前契約書』をお勧めする書籍が何冊も出版されています。 それらの書籍によれば、『生前契約書』とは、主に「財産管理等委任契約書」「任意後見契約書」「死後事務委任契約書」を指し、 更には、契約書ではないですが、延命治療等に関して予め意思表示をしておく「尊厳死宣言書」もそこに加わります。 また、死後の資産承継・祭祀の承継等について規定する「遺言」も『生前契約書』とセットで検討・作成すべきものとされています。 今回は、この『生前契約書』について触れてみたいと思います。
昨今の大型台風やゲリラ豪雨、地震等の天災による浸水・損壊等の被害は、これまでの我々の想定をはるかに超え、 思いもよらない被害をもたらしています。 先月北海道南西部で最大震度7を観測した地震のときもそうですが、これまで地震が少なかった地域でも、今後いつ地震が起こるか分かりませんし、大型台風や線状降水帯(せんじょうこうすいたい)による集中豪雨に遭うリスクは 日本全国どこにでもあると言えます。 そんな中で、今回は、『家族信託』による備えが重要であることのお話をしたいと思います。
家族信託・民事信託を検討したい方が急増している昨今、家族信託の相談・設計・実行に関するコスト(報酬・実費など)についてのお問合せも急増しております。 家族信託を取り扱う専門職は、司法書士ばかりではなく、行政書士や弁護士、税理士等幅広い士業が家族信託についての相談に関わっているのが現状であり、各専門職においても報酬の自由化により、その報酬の算定基準については各事務所によりかなりの開きがあるようです。 そこで今回は、一つの参考として、弊所のコンサルティング報酬の考え方をご案内したいと思います。
2018年8月26日(日)付の日本経済新聞朝刊の記事によると、日本全体の高齢化の進行により、認知症患者が保有する金融資産が2030年度には今の1.5倍の215兆円に上るという。 これは、家計金融資産全体の10%を超える割合。 今回は、この問題について考察したい。
「家族信託」のデメリット・リスク・弱点については、実のところ、あまり深刻なものはありません。 しかし、全くないと言い切るのも逆に不安になると思いますので、下記に代表的なものをご紹介します。