『家族信託のセカンドオピニオン・サービス』始めました!
既に地元の専門職(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・コンサルティング会社など)に家族信託の相談をしている全国各地のお客様からのご相談・ご要望があまりに多いので、一般の方向けに『家族信託のセカンドオピニオンサービス』始めました!
既に地元の専門職(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・コンサルティング会社など)に家族信託の相談をしている全国各地のお客様からのご相談・ご要望があまりに多いので、一般の方向けに『家族信託のセカンドオピニオンサービス』始めました!
9/3付日本経済新聞の朝刊記事によると、三井住友信託銀行とカーディフ損害保険(仏BNPパリバ系)は、新型コロナウイルスの影響で住宅ローンの利用者が失業した場合、返済を一部免除する仕組みを導入するとのこと。
2020年9月4日付日本経済新聞朝刊によると、東京地裁は、9/3、中古賃貸マンションの売買時の消費税の税務処理が争われた裁判で、不動産会社 エー・ディー・ワークス(以下、「AD社」という。)に対する東京国税局の課税処分を取り消す国税局側敗訴の判決を言い渡した。
ここ数年、『家族信託』という財産管理の手法について、老親の認知症対策や共有不動産のトラブル回避、空き家対策、争族対策に有効であることが、一般の方に徐々に認識されてきております。とはいえ、まだまだ『家族信託』を取り扱うべき弁護士・司法書士・行政書士・税理士等の専門職や不動産業界、金融業界、介護・福祉業界の方でも、まだまだ知らない方の方が圧倒的に多いのが実状です。そして、専門職・一般の方にも、『家族信託』が誤解をされていたり、間違った使い方をされていたり、法的に問題のある家族信託の設計も散見されます。
遺言書を作成する際には、気を付けなければならない点がいくつもあります。 今回は、その代表格として、「予備的条項(予備的遺言や補充遺言とも言われます)」と「遺言執行者」についてご説明します。
2020年8月14日付日本経済新聞の記事によると、知的障害者の親らでつくる「全国手をつなぐ育成会連合会」(東京)が損害保険ジャパンと日立キャピタル損害保険と連携・協力し、障害者やその親が病気などで働けなくなった際の所得などを補償する団体保険の販売を始めました。障害者本人らを対象にした所得補償保険は国内初ということです。
「配偶者居住権」とは、2020年4月1日施行の改正民法により創設された制度で、相続発生により遺された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でも可)に居住していた場合に、相続発生後も配偶者が賃料の負担なくその居住建物に住み続けることができる権利のことを言います。
「遺留分」とは、相続に際し、法定相続人の生活保障のために民法が最低限保証した遺産を貰える権利のことを言います。この遺留分については、2019年7月1日施行された民法改正により、大きな変更がなされました。この大きな変更により、遺留分への対処次第で譲渡所得税の課税のリスクがあることをご存知でしょうか?
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方式がありますが、今回 「法務局における遺言書の保管等に関する法律」 (遺言書保管法)という新しい法律が2020年7月10日から施行され、「自筆証書遺言」(本人の手書きによる遺言書)を法務局で保管してもらうことができるようになりました。 今回は、この遺言保管制度についてご紹介します。
2020年6月24日の日本経済新聞によりますと、国税庁は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済活動低迷などの影響で大幅に不動産の時価が下落した場合、相続税や贈与税の算定に使う「路線価」の減額修正ができる措置を検討しているとのことです。